○胆振東部日高西部衛生組合実費弁償支給に関する条例
昭和47年5月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定に掲げる者に対して支給する実費弁償の額及びその支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(受給者)
第2条 この条例の規定により実費弁償の支給を受ける者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第100条第1項の規定により出頭した関係人
(2) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(3) 法第109条第4項の規定により公聴会に参加した者
(実費弁償)
第3条 実費弁償は、日当、宿泊料、鉄道賃、航空費、船賃及び車賃とする。
(支給方法)
第4条 実費弁償の支給に関する計算方法については、胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例(平成9年条例第7号)に規定する料金とする。ただし、同条例第2条及び第16条第1項ただし書の規定は適用しない。
第5条 実費弁償は、旅行終了後本人の請求によりこれを支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例、胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合実費弁償支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。