○胆振東部日高西部衛生組合職員服務規程
昭和47年9月15日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 胆振東部日高西部衛生組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、組合全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実公正、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この訓令又は他の法令等に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届出等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて組合長あてとし事務局次長(以下「次長」という。)を経由し、事務局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。
(履歴書及び住所届)
第4条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に組合長が別に定める履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 職員は、前項の記載事項に変更を生じたときは、すみやかにその旨を届け出なければならない。
(ネームの着用及び身分証明書の所持)
第5条 職員は、常に所定の職員ネームを着用し、その身分を明確にするため、組合長が別に定める身分証明書を携帯しなければならない。ただし、し尿及び汚泥の処理その他関連する業務に従事するときは、この限りでない。
2 職員は、前項の記載事項に変更を生じたときは、次長を経由して局長へ提出し、その訂正を受けなければならない。
(休暇等)
第6条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてその承認を受けようとするときは、休暇等処理簿によりあらかじめ次長に申し出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続きをしなければならない。
(1) 胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第12条に規定する年次有給休暇を請求する場合
(2) 胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第13条に規定する病気休暇を請求する場合
(3) 胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第14条に規定する特別休暇を請求する場合
(4) 胆振東部日高西部衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第14号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受ける場合(胆振東部日高西部衛生組合職員の職務専念義務免除承認基準第2項第1号及び第2号
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行うために職務に専念する義務の免除を受けようとする場合
2 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号)第13条の規定による任命権者の承認については、職員が自ら申し出てその承認を受けなければならない場合の手続きは、第1項の例による。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し又は私用のため用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(不在のときの事務処理)
第11条 職員が休暇出張などで不在となるときは、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て支障のないようにしなければならない。
(臨時出勤のときの措置)
第12条 職員が勤務時間外に登庁したときは、時間外登退庁者名簿に所定の事項を記載しなければならない。
(文書の持出、発表)
第13条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させ、若しくは庁外に持ち出してはならない。
(事務引継)
第14条 職員が退職、休職及び勤務替したとき又は分掌等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は上司に引継がなければならない。ただし、引継事項のうち局長が認めたものにあっては、日日の事務連携又は口頭をもって行うことができる。
2 後任者は、1部を局長を経由して組合長に提出し、1部を保管するものとする。
(出張)
第15条 出張は、出張命令簿をもつて命ずるものとする。
2 出張命令簿は、局長において保管する。
3 出張を命ぜられた者は、次の各号によつて処理しなければならない。
(1) 予定日数内に用務が終らないときは、出張先から電話又は電報により速報し、帰庁後直ちに追認の決裁を受けなければならない。
(2) 受命事項以外でも重要な事件を聞知したときは、復命と同時に報告しなければならない。
(3) 帰庁したときは、出張中に取扱つた事件のてん末を記載した復命書を5日以内に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によるもののほか当該命令簿にその要領を記載して復命書に代えることができる。
(事故報告)
第16条 局長は、所属職員に重大な事故が生じたとき、又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定に基づく交通違反等をして違反点数を付けられたとき若しくは反則金が課せられたときは、すみやかにその旨を組合長に報告しなければならない。
(火気取締り)
第17条 局長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(補則)
第19条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、その都度組合長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。