○胆振東部日高西部衛生組合職員の職務専念義務免除承認基準

昭和59年12月12日

訓令第2号

事由

承認の可否等

1 研修を受ける場合(条例第2条第1号関係)


(1) 直接職員の職務に関係する学術、専門教育、専門技術を修得するための研修を受ける場合

(2) 組合が処理しなければならない事務(業務)のうち、法令等に定める特別の資格又は職名を得るために研修を受ける場合

その都度検討して組合長が可否を決める。

(3) 前2号以外の職務に関する研修を受ける場合

2 厚生に関する計画の実施に参加する場合(条例第2条第2号関係)


(1) 組合が行う健康診断及びその結果による精密検査を受ける場合

(2) 北海道市町村職員共済組合と組合が共同で行う総合健康診査及びその結果による精密検査を受ける場合

(3) 財団法人北海道市町村福祉協会が主催して行う卓球大会その他の体育大会に参加する場合

3 組合長が特に認める場合(条例第2条第3号関係)


(1) 規則第2条第1号関係


他の公共的団体等に属する事務(業務)を行うことが特に必要と認められる場合

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

(2) 規則第2条第5号関係


ア 胆振東部日高西部衛生組合職員互助会の事務従事及び行事に参加する場合

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

イ 公共的機関主催の体育行事における行事運営協力のために参加する場合

勤務に支障のない範囲で必要とする時間に限り可

ウ 大学の行う通信教育の面接授業を受ける場合

当該職員の年次有給休暇を充当させ、なお必要とする面接授業の期間について可

4 前3項以外の事項については、その事業によりその都度検討して組合長が可否を決める。


この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の職務専念義務免除承認基準

昭和59年12月12日 訓令第2号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年12月12日 訓令第2号
平成11年10月1日 訓令第4号