○胆振東部日高西部衛生組合職員研修規則
昭和47年11月1日
規則第9号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定により、公務員としての識見を高め、公務の民主的かつ能率的遂行の責務を全うするにふさわしい人材の養成を目的とし、組合の業務担当者として必要な一般的及び専門的知識、技能、習慣、能力を向上させるための指導を積極的に行うものとする。
(研修計画及び実施)
第2条 組合長は、毎年度必要と認める研修計画をたてその計画に基づいて研修を行うものとする。
(研修の内容)
第3条 この規則に定める研修とは、おおむね次のとおりとする。
(1) 一般研修 前条に定める研修計画に基づき組合職員としての資質の向上並びに組合行政の運営に必要な研修とし、次に掲げるもの
ア 職場内研修
イ 実務研修
(2) 専門研修 他の研修機関、学校、メーカーの研究所その他の機関に派遣して行なう研修とし次に掲げるもの
ア 北海道大学工学部衛生工学科
イ 財団法人日本下水道協会
ウ 財団法人日本環境衛生セソター
エ 久保田鉄工株式会社水道研究所
(3) 担当主務事項に関する短期講習会等の受講
(4) その他、組合長において必要と認めた研修
(研修を受けるべき職員の決定)
第4条 研修を受けるべき職員は、その研修内容を検討し、組合長が決定する。
(研修の義務)
第5条 前条の決定を受けた職員は、特別の場合を除くほか、研修を受けなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第6条 研修を受ける職員は、その期間、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年条例第14号)第2条に規定する承認を得たものとみなし、その職務に専念する義務を免除する。
(研修期間の給与)
第7条 職員の研修期間における給与は、次に掲げる区分により支給する。
(1) 研修期間が6月未満のとき 給与の10割を支給する。
(2) 研修期間が6月をこえるとき 給与の8割以内において組合長が定める。ただし、寒冷地手当の定額分については10割とする。
(研修期間の旅費の特例)
第8条 胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第10号。以下「条例」という。)第21条に規定する職員研修のため旅行する場合の旅費は、次の各号の定めるところにより支給する。
(1) 公共の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(2) 旅館その他これに準ずる宿泊施設に宿泊した場合
交通費のほか、条例に規定する日当、宿泊料及び暖房料を支給する。ただし、旅行の事情を考慮し、旅費を減額して支給することができる。
(3) 研修旅費を受ける者が一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合は、条例に規定する旅費を支給する。ただし、帰着の日当を除く。
(実施細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の研修について必要な事項は、その都度組合長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員研修規則の規定は、この規則施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
別表
(日額旅費)
旅行期間 | 日額 | 備考 | ||
道内 | 道外 | |||
旅行期間が一月未満のとき | 円 | 円 | 1 旅行日数の計算は、出発した日から帰着した日までの日数とする。 2 旅行期間が1月未満のときの日額旅費の合計額が45,000円(道外の場合(70,000円)を超えるときは45,000円(道外の場合は70,000円)とする。 3 宿泊料(食費を含む。)が日額旅費を超えるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。 | |
4泊5日以下 | 4,760 | 6,190 | ||
5泊6日から9泊10日まで | 4,150 | 5,400 | ||
10泊11日以上 | 3,330 | 4,330 | ||
旅行期間が1月をこえるとき | 1,800 | 2,690 | ||