○胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例

平成9年12月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この条例は、組合長、副組合長及び法第3条第2項の規定による一般職に属する職員(法第22条第1項第1号に掲げる職員を除く。以下これらの者を「職員」という。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町内旅行 むかわ町内における旅行をいう。

(2) 町外旅行 むかわ町以外の本道内における旅行をいう。

(3) 道外旅行 本道外の本邦内における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため、命令を受けて在勤地を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が当該職員の任命権者以外の者の依頼に応じ、公務のため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。ただし、別に旅費あるいは費用の弁償を受けた場合はその全部、又は一部を支給しないものとする。

3 前2項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が出張の取消し、変更又は延期等の場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で組合長が認めたものに限り、旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第5条 旅行は、旅行命令権者の命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、緊急を要する場合には口頭で旅行命令を発し、変更することができる。この場合において旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更を申請し、承認を受けなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による変更の承認を受ける時間的余裕がなく旅行命令に従わないで旅行したときはできるだけすみやかに旅行命令の変更を申請し、承認を受けなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所、又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所、又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路、又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて、1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第10条 旅行中における身分の変更、年度の経過等のため、鉄道賃、航空賃、船賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地の到着するまでの分、及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて組合長に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部、又は一部を提出しなかったためその請求に係る旅費額のうち、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した翌日から3日以内に前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 組合長は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

(1) 運賃は、その乗車に要する普通運賃とする。

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 前項の規定にかかわらず、公務の都合により特に急行列車に乗車を必要とする場合であって、旅行命令権者の承認した旅行にあっては、当該急行料金を支給することができる。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(船賃)

第14条 船賃の額は、その乗船に要する普通運賃とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円(私有車の公務使用承認を得て旅行した場合には1キロメートルにつき50円)とする。ただし、公務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額とする。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 組合有車、又は組合費を以って傭上げた諸車(傭車と同様の場合を含む。以下「組合有諸車等」という。)を使用して旅行した場合には、第1項の規定による車賃は支給しない。

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。

2 組合有諸車等を使用して旅行した場合で組合所在町の区域外において組合有諸車等以外の交通手段を使用しない場合における日当の額又は鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満若しくは陸路50キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、宿泊地の区分に応じて、別表の定額による。ただし、町外の旅行で宿泊所の指定があり、定額を超える宿泊料を要したときは、その事実に基づき増給することができる。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第18条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の額は、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の例により組合長が定める。

(旅費の特例)

第19条 道外旅行については、第17条に規定する宿泊料について、10分の3に相当する額を増給する。ただし、東京都特別区の区域内及び政令で指定する都市の区域内に旅行する場合は、更に交通費として日当1,000円を加算して支給する。

2 国外旅行については、第16条及び第17条に規定する日当及び宿泊料について、10分の20に相当する額を増給する。ただし、旅行期間1月以上に限り、支度料53,900円を支給する。

第20条 職員研修、その他特殊な業務で旅行する場合の旅費額及びその支給方法は別に組合長が定める。

(旅費の調整)

第21条 組合長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の理由により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 組合長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める基準により特別の旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例中、第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年3月27日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(胆振東部日高西部衛生組合職員定数条例の一部改正)

3 胆振東部日高西部衛生組合職員定数条例(昭和47年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(胆振東部日高西部衛生組合実費弁償支給に関する条例の一部改正)

5 胆振東部日高西部衛生組合実費弁償支給に関する条例(昭和47年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条、第17条関係)

区分

町外日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

町内

特別職の職員

3,000円

13,300円

5,000円

特別職の職員以外の者

2,200円

9,800円

5,000円

備考 区分の欄中特別職の職員とは、組合長、副組合長をいう。

胆振東部日高西部衛生組合職員の旅費に関する条例

平成9年12月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年12月25日 条例第7号
平成10年3月4日 条例第2号
平成11年8月31日 条例第4号
平成12年4月1日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第3号
平成17年11月25日 条例第4号
平成18年2月21日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第9号