○胆振東部日高西部衛生組合職員表彰基準
昭和62年2月25日
訓令第2号
組合長は、胆振東部日高西部衛生組合職員表彰規程第2条第3号に基づく、表彰をする場合の基準は、次の定めるところによる。
1 胆振東部日高西部衛生組合職員の任命を受けてから勤続20年以上の者
2 胆振東部日高西部衛生組合職員の任命を受けてから勤続35年以上の者
附則
この基準は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。
○胆振東部日高西部衛生組合職員表彰基準
昭和62年2月25日
訓令第2号
組合長は、胆振東部日高西部衛生組合職員表彰規程第2条第3号に基づく、表彰をする場合の基準は、次の定めるところによる。
1 胆振東部日高西部衛生組合職員の任命を受けてから勤続20年以上の者
2 胆振東部日高西部衛生組合職員の任命を受けてから勤続35年以上の者
附則
この基準は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。