○胆振東部日高西部衛生組合職員表彰規程
昭和62年2月25日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、胆振東部日高西部衛生組合職員(以下「職員」という。)の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の事由)
第2条 組合長は、次の各号の一に該当する職員を表彰する。
(1) 職務に関し、有益な研究、発明又は発見をした者
(2) 特に重要な組合の事務に関し、抜群の努力をし、成績顕著な者
(3) 担任事務に熟達し、献身的努力をもつて職務に精励すること多年にわたる者
(4) 職務に関し、特に他の模範とするに足るべき行為のあつた者
(5) 職務の内外を問わず善行のあつた者
(被表彰者の審査)
第3条 表彰は、組合長が連絡調整会議(以下「会議」という。)の審査結果を参考に行う。
(表彰の方法)
第4条 職員の表彰に際し授与する金品の額等については、組合長が会議の意見を参考に定める。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1月6日に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時に行うことができる。
(追彰)
第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつて表彰し、表彰状及び金品については、その遺族に授与する。
(表彰上申の手続)
第7条 事務局長は、第2条各号の1に該当する者があるときは、別に定める職員表彰上申書に必要な調書を添えて、毎年10月31日まで(随時に行うものについては、その都度)に組合長に具申しなければならない。
(人事記録)
第8条 組合長は、表彰した職員について、その者の履歴事項とすることができる。
(公表)
第9条 被表彰者の氏名及び事績概要は、その都度公表する。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。