○胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間等に関する規程
平成22年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第10号。以下「施行規則」という。)に基づき、職員の勤務時間及び休暇等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分(条例第6条に規定する休憩時間を除く。)までとする。
(2) 条例第6条の規定による休憩時間は、午後零時から午後2時までの間の60分とする。
(特別の形態によって勤務する必要がある職員の勤務時間等)
第3条 前条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員の勤務時間及び休憩時間については、別に定めるところによる。
(1時間単位の休暇の換算)
第5条 1時間を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(休日の代休日の指定関係)
第6条 施行規則第7条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日の指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
3 代休日の指定簿の様式は、別記様式のとおりとする。
4 代休日の指定簿は、一の代休日ごとに一部作成し、2年間保管するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日の指定簿によることができる。
(組合長が定める要介護者の範囲)
第7条 施行規則第13条第1項第2号の「組合長が定めるもの」は、次の各号に定める者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
(5) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 施行規則第13条第1項第3号の「組合長が別に定めるもの」は、職員及び職員の配偶者のおじ又はおばでその配偶者、父母、子及び兄弟姉妹のいずれも死亡している者とする。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

