○胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成6年12月29日

規則第10号

胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間に関する規則(平成4年規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき、勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第7条第1項に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算とする16週間の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、組合長が定める。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)の後に条例第6条に規定する休憩時間を置かなければならない。

2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、週休日の振替簿(別記様式)にその内容を記載し、職員に対して速やかにその内容を明示するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁内の監視を目的とする勤務とする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第6条の2 任命権者は、職員に超過勤務(条例第9条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の3 任命権者は、再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

第6条の3の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して組合長が定める期間において組合長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において超過勤務を命ずる場合について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間については80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。組合長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として組合長が定める場合も同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、組合長が定める。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間に指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な次項は、組合長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た日数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

第8条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員をいう。以下この条において同じ。)となつた者で、引き続き新たに職員となつた者 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、組合長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となつたものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、組合長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第2に定める基準によるものとする。

2 前項の表の期間の欄中、時間数、日数、週数、月数及び年数中には正規の勤務時間以外の時間及び週休日並びに休日(代休日を含む。)を含むものとする。

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第3及び第4に定める基準によるものとする。

2 別表第3の第10号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

5 前条第2項の規定は、第1項の表の場合に準用する。

(介護休暇)

第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。)しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第4において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で組合長が定めるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、組合長が別に定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間30分の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第14条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第12条第1項に規定する別表第3第7号及び第8号の休暇とする。

第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第17条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第12条に規定する別表第3及び第4各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第12条に規定する別表第3第7号の申出は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第12条に規定する別表第3第8号に掲げる場合に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第17条第1項又は前条第1項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、前条第1項の請求があった場合において、当該請求にかかる期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇等処理簿)

第20条 休暇等処理簿に関し必要な事項は、組合長が定める。

(週休日の指定等を指定する方法)

第21条 任命権者は、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間又は代休日を指定する権限について、指定する職員(以下「指定権者」という。)に委任する。

(報告)

第22条 組合長は、必要があると認めるときは、指定権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、組合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間に関する規則(平成4年規則第2号。以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、組合長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第2条第1項又は第2項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧勤務時間規則第6条第1項の規定に基づき置かれている休息時間については、第4条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された胆振東部日高西部衛生組合職員の休暇等に関する規則(昭和50年規則第1号。以下「旧休暇等規則」という。)第5条第1項に規定する別表第3第4項第11項第12項第14項又は第15項の特別休暇であつて、同一の事由について第12条第4号第8号第9号第11号又は第12号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号第9号第11号又は第12号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に行われた旧休暇等規則第5条第1項に規定する別表第3第8項若しくは第9項の規定による申出又は同規則第7条の規定による休暇の手続き等であつて、同一の事項について第12条第5号若しくは第6号による申出又は第17条第3項の規定による届出を行う必要のあるものについては、それぞれ第12条第5号若しくは第6号又は同項の規定により行われたものとみなす。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の休暇等に関する規則の廃止)

6 胆振東部日高西部衛生組合職員の休暇等に関する規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。

(平成7年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第11条に規定する病気休暇及び第12条に規定する特別休暇は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に基づき既に使用されたものとみなす。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第15条に規定する病気休暇及び特別休暇の承認は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に基づき任命権者の承認を得たものとみなす。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則は、平成17年1月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月30日までの間におけるこの規則により改正後の規則第7条の3の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行することとし、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第11条関係)

病気休暇承認基準表

休暇を受ける場合

承認を与える期間

負傷又は疾病のため療養する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間。ただし、結核性疾患その他胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例施行規則(昭和47年規則第3号)第16条で定める疾病(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)にあつては、引き続き1年、その他の私傷病にあつては引き続き90日を超えるときは、休職させるものとする。

備考

1 本表の休暇を受ける場合の項の「疾病」には、予防注射又は予防接種による著しい発熱の場合を含むものとする。

2 条例第13条の「療養する」場合には、負傷又は疾病が治つた後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。

3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

別表第3(第12条関係)

特別休暇承認基準表

休暇を受ける場合

承認を与える期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内において連続する7日以内(結婚式のため遠隔の地に赴く場合にあつては往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

5 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受けるため請求した場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、勤務しないことを承認できる期間は、1回につき健康診査、保健指導を受ける時間に医療機関等の待ち時間及び往復時間の合計とし、正規の勤務時間の範囲内の時間とする。

6 妊娠中の女子職員が妊娠障害(つわり)のため勤務することが困難と認められる場合

14日以内の範囲内において必要と認められる期間

7 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

医師又は助産婦の証明に基づく分べん予定日から起算し、出産の日までの申し出た期間

8 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合。

病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日以内(妻が出産するため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

12 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして組合長が定めるその子の世話若しくは学校保健法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして組合長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち組合長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が請求した場合

3日の範囲内において必要と認められる期間

14 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第4服喪休暇承認基準表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

15 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日(特別な行事のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

必要と認められる期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合若しくは質問又は調査を受けた場合

必要と認められる期間

21 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合、その勤務しないことが相当であると認められるとき

〈むかわ町内外を問わない活動〉

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設における活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

〈むかわ町内の団体に限る活動〉

(1) 自治会、町内会が主催する行事(定例的なものを除く。)を支援する活動

(2) 文化団体及び体育団体(むかわ町教育委員会に登録された団体に限る。)を支援する活動

(3) 学校教育法に基づく学校等を支援する活動

(4) むかわ町内の任意の団体が行う事業のうち町が補助金等を交付する事業を支援する活動

別に定めるボランティア計画書の承認を受けた場合、1の年において5日の範囲内の期間

22 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他組合長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

23 前各号のほか、任命権者が勤務しないことが相当であると認められる場合

必要と認められる期間

備考

1 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。

2 第4号の「連続する7日」とは、連続する7暦日をいう。

3 第7号及び第8号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。

4 第10号から第12号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 第16号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。

6 第17号の休暇の期間は、原則として連続する暦日として取り扱うものとする。

7 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

8 週休日、休日及び代休日をはさんで特別休暇(第16号の休暇を除く。)をとつた場合は、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。

別表第4(第12条、別表第3第13号関係)

服喪休暇承認基準表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

3日

兄弟姉妹

5日

父母の兄弟姉妹

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

父母の兄弟姉妹の配偶者

2日

備考

1 日数欄に掲げる「日数」は連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)をいう。「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。

2 「日数の計算」は、任命権者が承認した日から起算する。

画像

胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成6年12月29日 規則第10号

(令和7年4月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月29日 規則第10号
平成7年12月14日 規則第5号
平成10年3月26日 規則第4号
平成10年5月1日 規則第7号
平成14年12月25日 規則第3号
平成16年2月23日 規則第2号
平成16年12月24日 規則第4号
平成17年1月14日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第1号
平成26年3月17日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第1号
令和7年4月14日 規則第2号