○胆振東部日高西部衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和59年12月12日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年法律第14号)第2条第1項第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 組合の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務のうち特に必要と認められる場合

(2) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国、道、組合又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、行政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(4) 職務の遂行上必要な、国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(5) 前各号のほか、組合長が必要と認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和59年12月12日 規則第3号

(昭和59年12月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年12月12日 規則第3号