○胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和47年5月8日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第1条の2 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを休職することができる。

(1) 組合の行政と密接な関連があり、特に援助又は配慮することを要する公共的団体において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合は考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務成績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指名してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任又は免職する場合において当該職員のうち、何れを降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。

5 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 第1条の2各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ個々の場合について任命権者が定める。この場合において、同条第2号の規定に該当する場合における休職の期間は3年をこえることができない。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第3条の2 前条第1項又は第2項(同項後段に係る場合に限る。)の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年をこえない範囲内において、これを更新することができる。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中における給与は一般職員の給与に関する条例の定めるところによる。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらない交通事故であり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項に規定する場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例附則第11項の規定に基づく措置及び規則のその他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例

昭和47年5月8日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年5月8日 条例第11号
昭和52年3月23日 条例第3号
平成11年3月3日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第9号
令和5年3月24日 条例第3号