○胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例

昭和47年5月8日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する職員を除く。)の給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、他の法令及び第3条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、住居手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

第4条 削除

(給料表)

第5条 この条例に定める給料表は、別表のとおりとする。

2 この条例の適用に際し初号に満たない者に対する給料額は規則で定める。

(等級別基準職務表)

第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

(昇給の基準)

第6条 職員の職務の級は、前条の2の規定に基づく職務の分類基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより、昇給させることができる。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支払い方法)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合には、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある職員に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料月額に100分の12を乗じて得た額を超えない範囲内で、規則で定める。

3 第14条第15条第2項及び第16条の規定は、第1項に規定する職員には適用しない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく主として職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員になつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、また死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届け出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」とをいう。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合長が定める職員にあっては、その額から、その額に組合長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道3キロメートル未満 2,000円

 片道3キロメートル以上5キロメートル未満 4,000円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 5,400円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円

 片道60キロメートル以上 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2つ以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第15条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が、7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第9条第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等に当つても給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

第17条 削除

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3まで及び附則第3項第2号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とし、同項各号の規定は適用しない。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第3項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲以内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同法第49条第1項に規定する説明書とそれぞれみなし、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第3項第3号において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が組合長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該職員に属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と、「第2項の勤勉手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第20条 削除

(特殊勤務手当)

第21条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(住居手当)

第22条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公宅を貸与され使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円以内(当該住宅が当該職員によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は2,500円)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(寒冷地手当)

第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職し、常時勤務に服する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額を超えない範囲内で、組合長が定める額とする。

(1) 基準日において、第26条第2項第3項若しくは第5項に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第26条第2項第3項若しくは第5項に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において、第26条第2項第3項若しくは第5項に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第26条第2項第3項若しくは第5項に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

4 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当等の支払方法)

第24条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、勤勉手当及び特殊勤務手当等の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 第14条第15条第2項及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額(第22条第2項第2号に規定する住居手当の月額及び第23条に規定する寒冷地手当の月額を加算した額)に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が前3項以外の事由により地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が胆振東部日高西部衛生組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号。以下「分限条例」という。)第1条の2第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員が分限条例第1条の2第1項第2号に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の100分の70以内(その原因である災害が、公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合は、100分の100以内)を支給することができる。

7 第2項又は第3項第5項及び第6項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第18条第1項に規定する基準日1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による期末手当を支給することができる。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第26条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与及び費用弁償は、別に条例で定める。

(臨時的任用職員の給与)

第26条の3 法第22条の3に規定する臨時的任用職員に支給する給与は、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第27条 第6条第2項から第8項まで、第10条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(実施規定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表給料表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(55歳を超える職員の給与に対する減額措置)

3 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第26条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第26条第1項 前各号に定める額

 第26条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第26条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第5項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第26条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

(規則への委任)

4 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(第19条第2項の規定に定める額の特例措置)

5 附則第3項の規定が適用される間、第19条第2項の規定に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同項の規定に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(給料月額の特例措置)

6 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第5項から第7項までによる給料の額との合計額(以下「特例期間の給料の月額」という。)は、第5条及び第6条附則第3項第1号並びに平成19年改正条例附則第5項から第7項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた給料月額及び平成19年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料との合計額から、100分の1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下附則第7項及び附則第8項に同じ。)を減じた額とする。ただし、特例期間中において離職する職員の当該離職日における給料月額の算出の基礎となる給料月額は、特例期間算定前の給料月額とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例措置)

7 特例期間における行政職給料表の適用を受ける職員に対する第18条第3項(第19条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び附則第3項第1号から第3号までの規定の適用については、第18条第3項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「附則第6項に規定する特例期間の給料の月額及び扶養手当の月額」と、附則第3項第1号から第3号までの各号において「100分の1.5を乗じて得た額」とあるのは「附則第6項に規定する特例期間の給料の月額に100分の1.5を乗じて得た額」とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例措置)

8 特例期間における行政職給料表の適用を受ける職員の第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6項に規定する特例期間の給料の月額により算定するものとする。

(給料月額の特例措置に関する経過措置)

9 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における附則第6項の規定の適用については、同項中「100分の1.5」とあるのは、「行政職給料表(1)の職務の級が1級及び2級の職員にあっては100分の1.5、3級の職員にあっては100分の3.8、4級の職員にあっては100分の4、5級の職員にあっては100分の5、6級の職員にあっては100分の5.1」とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例措置に関する経過措置)

10 附則第7項の規定は、平成25年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、適用しない。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項同条第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 定年等条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 胆振東部日高西部衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されたいた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等された職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において、「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下、この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11号の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の同条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(切替要領)

2 新給料施行の日(以下「切替日」という。)における職員の等級及び号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日における職務の等級及び号俸(以下「旧号俸」という。)と同一とする。

(経過措置)

3 改正後の第22条の規定により算出した額が改正前の手当額に達しないこととなるときは、昭和49年3月31日までの間、改正規定にかかわらず、なお従前の例により算出した手当額とする。

(給与の内払)

4 改正前の胆振東部日高西部衛生組合の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の同条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項並びに第20条第1項の規定は、同年9月1日から適用し、同第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速かにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日)から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の確行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額は、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例施行の際、改正前の条例第22条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

最高号俸等の切替表

切替日等における職務の等級

1等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

202,600円

20号俸

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、昭和51年8月31日の基準日から、同条例第19条第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第21条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第22条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第22条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、同年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる額に、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額と世帯等の区分に応じた額を合算した額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る改正後の条例第23条第3項の基準額とする。

(1) 特別職等の職員 基準日において当該職員の受ける給料の昭和55年8月30日における額

(2) 一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額に7,800円を加算した額

3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は、同年8月31日の基準日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第22条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員であつては規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 昭和56年6月1日及び12月1日に在職する職員に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第6号)の規定による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第22条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、昭和57年8月31日の基準日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年8月31日から施行する。ただし、改正後の条例第10条第4項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附剣第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けでいた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

19

16

19

17

21



21

20

17

20

18

22



22

21

17

21

18

23



23

22

18

22

19

24



24

23

19



25




24

19



26




25

20



(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第20条第1項の規定は、昭和62年1月1日から、第2条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 第1条(前項ただし書第1条中第20条第1項に規定する改正規定を除く。)の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

第2条 改正後の条例別表第1の規定中、昭和61年4月1日(以下「旧切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の旧切替日における号俸又は給料月額は、旧切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(給料の内払)

第3条 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、旧切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

第4条 第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定は、昭和62年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属している職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2に掲げられているものの新切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、組合長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

第5条 前条の規定により新切替日における職務の級を定められる職員(附則第2条に規定する職員を除く。)の新切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、新切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号俸とする。

2 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する新切替日以後における最初の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸をうけていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸等の基礎)

第6条 前4条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

最高号俸等の切替表

切替日における職務の級

7級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

22号俸

22号俸

358,700円

366,800円

362,400円

370,500円

366,100円

374,200円

369,800円

377,900円

附則別表第2

職務の級への切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

(昭和62年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第22条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

最高号俸等の切替表

切替日における職務の級

7級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

22号俸

22号俸

366,800円

372,000円

370,500円

375,700円

374,200円

379,400円

377,900円

383,100円

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(最高号俸の切替等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

最高号俸等の切替表

切替日における職務の級

7級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

22号俸

22号俸

372,000円

380,300円

375,700円

384,000円

379,400円

387,700円

383,100円

391,400円

(平成元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

最高号俸等の切替表

切替日における職務の級

7級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

22号俸

22号俸

380,300円

391,100円

384,000円

394,800円

387,700円

398,500円

391,400円

402,200円

(平成2年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第6項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条第2項の規定は同年8月31日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第10条第4項の規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第7号で平成3年12月21日から施行)

(最高号俸等の切替等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

7級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

22号俸

22号俸

403,200円

415,100円

406,900円

418,800円

410,600円

422,500円

414,300円

426,200円

418,000円

429,900円

421,700円

433,600円

425,400円

437,300円

429,100円

441,000円

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成4年5月24日から施行する。

(平成4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第18条第2項に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例措置)

3 平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第18条第2項の規定の適用があつたものとして、平成5年12月及び平成6年3月に支給される期末手当の額を算定して得た額の合計額から平成5年12月に支給された期末手当の額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第18条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

3 改正後の条例第18条第2項及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条第2項の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

24号

24号

425,200円

427,100円

428,800円

430,700円

432,400円

434,300円

436,000円

437,900円

439,600円

441,500円

443,200円

445,100円

446,800円

448,700円

450,400円

452,300円

(平成8年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表第1)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

427,100円

429,300円

430,700円

432,900円

434,300円

436,500円

437,900円

440,100円

441,500円

443,700円

445,100円

447,300円

448,700円

450,900円

452,300円

454,500円

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 平成8年度の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第23条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の組合長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第23条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

(平成9年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

4 この条例による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

7級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

22号

22号

429,300円

431,500円


442,300円

432,900円

435,100円


446,000円

436,500円

438,700円


449,700円

440,100円

442,300円


453,400円

443,700円

445,900円


457,100円

447,300円

449,500円


460,800円

450,900円

453,100円


464,500円

454,500円

456,700円


468,200円

(平成10年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例は、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

7級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

22号

22号

431,500円

433,200円

442,300円

444,100円

435,100円

436,800円

446,000円

447,800円

438,700円

440,400円

449,700円

451,500円

442,300円

444,000円

453,400円

455,200円

445,900円

447,600円

457,100円

458,900円

449,500円

451,200円

460,800円

462,600円

453,100円

454,800円

464,500円

466,300円

456,700円

458,400円

468,200円

470,000円

(平成11年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定は、平成10年8月31日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

3 改正後の条例第18条第2項及び前項の規定により、平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条第2項の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額に、55分の50を乗じて得た額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に、190分の25を乗じて得た額

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

7級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

22号

22号

433,200円

433,500円

444,100円

444,400円

436,800円

437,100円

447,800円

448,100円

440,400円

440,700円

451,500円

451,800円

444,000円

444,300円

455,200円

455,500円

447,600円

447,900円

458,900円

459,200円

451,200円

451,500円

462,600円

462,900円

454,800円

455,100円

466,300円

466,600円

458,400円

458,700円

470,000円

470,300円

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第2項及び第19条第2項の規定を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例措置)

2 平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条及び第19条の規定により平成12年12月に支給される期末手当及び勤勉手当並びに平成13年3月に支給される期末手当の額を算定して得た額の合計額から、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条及び第19条の規定により平成12年12月に支給を受けた期末手当及び勤勉手当の合計額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例措置)

2 平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定により平成13年12月に支給される期末手当及び平成14年3月に支給される期末手当の額を算定して得た額の合計額から、改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条の規定により平成13年12月に支給を受けた期末手当の額を控除して得た額とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、施行日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

7級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

22号

22号

433,500円

424,900円

444,400円

435,500円

437,100円

428,400円

448,100円

439,100円

440,700円

431,900円

451,800円

442,700円

444,300円

435,400円

455,500円

446,300円

447,900円

438,900円

459,200円

449,900円

451,500円

442,400円

462,900円

453,500円

455,100円

445,900円

466,600円

457,100円

458,700円

449,400円

470,300円

460,700円

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、施行日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額を減じた額とする。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

7級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

22号

22号

424,900円

420,100円

435,500円

430,600円

428,400円

423,500円

439,100円

434,100円

431,900円

426,900円

442,700円

437,600円

435,400円

430,300円

446,300円

441,100円

438,900円

433,700円

449,900円

444,600円

442,400円

437,100円

453,500円

448,100円

445,900円

440,500円

457,100円

451,600円

449,400円

443,900円

460,700円

455,100円

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例 この条例による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職し、常時勤務に服する職員をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、次の表に掲げる基準日の属する月の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額の寒冷地手当を支給する。

基準日の属する月の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族が3人以上ある職員

扶養親族が1人又は2人ある職員

その他の世帯主である職員

平成17年11月から平成18年3月まで

39,060円

34,620円

21,260円

13,880円

平成18年11月から平成19年3月まで

35,060円

31,620円

19,060円

12,480円

平成19年11月から平成20年3月まで

31,060円

28,620円

16,860円

11,080円

平成20年11月から平成21年3月まで

27,060円

25,620円

14,660円

9,680円

4 改正後の条例第23条第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第2号)附則第3項と第4項において組み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

5 附則第3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き職員となつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該職員となつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者と権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員であるものに対しては、改正後の条例第23条第2項の規定にかかわらず、附則第3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、施行日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表(附則別表)に定める号俸又は給料月額とする。

3 前項の規定により給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第6項ただし書)の適用については、その者の切替前の給料月額を受けていた期間をその者の切替後の給料月額を受ける期間に通算する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)に、8を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(端数計算)

5 前項第1号に規定する基礎額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員で最高号俸を超える給料月額の切替表

切替日における職務の級

6級

7級

区分

切替前の号俸

切替後の号俸

切替前の号俸

切替後の号俸

号俸又は給料月額

24号

24号

22号

22号

420,100円

418,700円

430,600円

429,200円

423,500円

422,100円

434,100円

432,700円

426,900円

425,500円

437,600円

436,200円

430,300円

428,900円

441,100円

439,700円

433,700円

432,300円

444,600円

443,200円

437,100円

435,700円

448,100円

446,700円

440,500円

439,100円

451,600円

450,200円

443,900円

442,500円

455,100円

453,700円

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第4号。この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において、平成21年改正条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成19年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第11条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第26条の2に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、これら職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった目)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給される期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第26条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第5号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例及び胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第2号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項並びに別表の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、附則第5項中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、同項中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長の定めるこれに準ずる職員の切替日前における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第9号。以下この項において「給与条例」という。)第18条第3項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び胆振東部日高西部衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下この項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条の3第6項の規定は、施行の日以後にされた同項に規定する一時差止処分等に係る審査請求について適用し、施行の前にされた一時差止処分等に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(1) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(2) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は被扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第22条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与条例第22条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第22条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第18条第1項及び第4項、第18条の2第2号(同条第19条第5項において準用する場合を含む)、第19条第1項及び第2項第1号並びに第26条第7項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行時期等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の胆振東部日高西部衛生組合の給与に関する条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当ての額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間を除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第5条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、胆振東部日高西部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例第6条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第10条、第11条並びに新給与条例第6条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が不足別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の移動者の号俸調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び組合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合と均衡上必要と認められる限度において、組合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第10条の規定適用については、同条第2項中「

(5) 重度心身障害者

」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円」とする。

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表 号俸の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

別表第1 行政職給料表(第5条関係)

ア 行政職給料表

職員の区分

職務の級

号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

224,300

263,100

295,500

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365,100

397,500

29

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296,600

340,900

366,500

398,600

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

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344,100

369,000

400,900

32

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266,300

300,100

345,700

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402,000

33

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34

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35

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404,100

36

233,300

269,300

305,200

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404,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

236,400

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309,100

357,100

377,100

406,500

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

239,100

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313,000

360,800

379,500

407,500

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

256,000

297,100

346,000




87

256,300

297,400

346,400




88

256,600

297,700

346,800




89

256,900

298,000

347,000




90

257,200

298,300

347,400




91

257,500

298,600

347,800




92

257,800

299,000

348,200




93

258,100

299,200

348,400




94


299,400

348,800




95


299,700

349,200




96


300,100

349,500




97


300,300

349,800




98


300,600

350,200




99


301,000

350,600




100


301,400

351,000




101


301,600

351,500




102


301,900

351,900




103


302,200

352,300




104


302,500

352,700




105


302,700

353,200




106


303,000

353,600




107


303,300

353,900




108


303,600

354,200




109


303,800

354,700




110


304,200





111


304,600





112


304,900





113


305,100





114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2 等級別基準職務表(第5条の2関係)

行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務、業務主事の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務、業務主任の職務

3級

主任の職務、業務主査の職務

4級

1 主査の職務

2 相当困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 参事の職務

2 主幹、事務局次長の職務

3 副主幹の職務

6級

1 事務局長の職務

2 相当困難な業務を処理する参事の職務

胆振東部日高西部衛生組合職員の給与に関する条例

昭和47年5月8日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年5月8日 条例第9号
昭和47年10月5日 条例第24号
昭和48年3月12日 条例第2号
昭和48年8月20日 条例第7号
昭和48年11月30日 条例第10号
昭和49年10月15日 条例第5号
昭和49年12月27日 条例第8号
昭和50年1月10日 条例第1号
昭和50年4月10日 条例第3号
昭和50年8月5日 条例第6号
昭和50年12月24日 条例第9号
昭和51年3月25日 条例第15号
昭和51年12月20日 条例第9号
昭和52年3月23日 条例第4号
昭和52年12月26日 条例第14号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和53年12月25日 条例第4号
昭和54年3月28日 条例第1号
昭和54年12月17日 条例第8号
昭和55年12月20日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第6号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和57年12月27日 条例第4号
昭和58年8月22日 条例第2号
昭和58年12月16日 条例第3号
昭和59年12月25日 条例第4号
昭和60年7月30日 条例第3号
昭和60年12月21日 条例第4号
昭和61年3月25日 条例第1号
昭和61年8月29日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第5号
昭和62年8月25日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第5号
昭和63年8月22日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第5号
平成2年12月21日 条例第4号
平成3年6月21日 条例第2号
平成3年12月21日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第14号
平成5年12月22日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第5号
平成6年12月22日 条例第8号
平成7年8月25日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第5号
平成8年12月25日 条例第3号
平成9年3月4日 条例第1号
平成9年12月25日 条例第6号
平成10年12月25日 条例第5号
平成11年3月3日 条例第2号
平成11年12月24日 条例第6号
平成12年12月25日 条例第3号
平成13年12月26日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年11月18日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第1号
平成17年5月16日 条例第2号
平成17年11月25日 条例第3号
平成18年2月21日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年11月30日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年12月1日 条例第4号
平成22年12月1日 条例第2号
平成24年4月1日 条例第1号
平成24年7月1日 条例第2号
平成25年6月25日 条例第2号
平成25年12月25日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第1号
平成26年3月17日 条例第2号
平成26年12月25日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第3号
平成29年12月25日 条例第3号
平成30年12月17日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第1号
令和4年5月23日 条例第1号
令和4年11月30日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第3号
令和5年11月28日 条例第5号
令和6年12月23日 条例第3号
令和7年3月19日 条例第1号
令和7年3月19日 条例第3号