○胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例(平成19年胆振東部日高西部衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
2 前項の規定により公開請求をしようとするものは、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。
3 条例第6条第1項第3号の組合長が定める事項は、公開請求をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)及び公開の実施方法の区分とする。
(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)
(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(第3号様式)
(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)をしたとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)
(4) 公開請求に係る公文書を保有していないとき 不存在による非公開決定通知書(第5号様式)
(5) 公開請求に係る公文書の存在を拒否するとき 公開請求拒否決定通知書(第6号様式)
(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を組合長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写した物の交付
(公文書の公開の実施等)
第6条 条例第12条第1項の規定による公文書の公開は、組合長が指定する日時、場所等において行うものとする。
3 組合長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 公文書の写し等の交付の部数は、一つの請求につき1部とする。
3 第1項に規定する費用は、前納とする。
(公文書の目録)
第12条 条例第21条の規定により作成した公文書の目録は、事務部門に備え置くものとする。
(施行の状況の公表)
第13条 条例第22条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項についてこれを行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開、非公開別の件数
(3) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の種類 | 写し等の種類 | 規格 | 金額 |
文書又は図画 | 電子複写機による写し(単色刷り) | 日本工業規格A列3番まで | 1面につき 10円 |
上記以外の写し | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
電磁的記録 | フロッピーディスク | 3.5インチ、2HD | 1枚につき 60円 |
録音テープ | 120分カセット | 1巻につき 320円 | |
ビデオテープ | 120分カセット | 1巻につき 280円 | |
用紙に出力したもの | 日本工業規格A列3番まで(単色刷り) | 1面につき 10円 | |
上記以外のもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
上記以外のもの | 実費を勘案して組合長が別に定める額 | ||
備考 文書又は図画の電子複写機による写し(単色刷り)の用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算出する。 | |||
様式 略