○胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例施行規則

平成19年3月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例(平成19年胆振東部日高西部衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(請求の方法)

第3条 条例第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、公文書公開請求書(第1号様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 前項の規定により公開請求をしようとするものは、郵送又はファクシミリによりその請求をすることができる。

3 条例第6条第1項第3号の組合長が定める事項は、公開請求をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開請求の担当者の氏名及び連絡先)及び公開の実施方法の区分とする。

(公開決定通知等)

第4条 組合長は、条例第11条第1項から第3項までに規定する決定(以下「公開決定等」という。)を行った場合には、次の各号に定める公開決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書により公文書の公開を請求したものに通知するものとする。

(1) 公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 公開請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書一部公開決定通知書(第3号様式)

(3) 公開請求に係る公文書の全部を公開しない旨の決定(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)をしたとき 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

(4) 公開請求に係る公文書を保有していないとき 不存在による非公開決定通知書(第5号様式)

(5) 公開請求に係る公文書の存在を拒否するとき 公開請求拒否決定通知書(第6号様式)

(電磁的記録の公開の方法)

第5条 条例第12条第1項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、組合長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を組合長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写した物の交付

(公文書の公開の実施等)

第6条 条例第12条第1項の規定による公文書の公開は、組合長が指定する日時、場所等において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書(公文書を複写したもの並びに前条第2号に規定する用紙に出力した物及びこれを複写した物並びに専用機器により再生したものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴をする者は、関係職員の指示に従うとともに、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 組合長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対して、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(公開決定等の期間延長の通知)

第7条 組合長は、条例第14条の規定により公開決定等の期間を延長したときは、決定期間延長通知書(第7号様式)により行う。

(第三者に対する意見書提出機会の付与の通知)

第8条 組合長は、条例第15条第1項及び第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見書提出の機会付与通知書(第8号様式)により行う。

(第三者に対する公開決定の通知)

第9条 条例第15条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第三者に関する情報の公開通知書(第9号様式)により行う。

(費用の負担)

第10条 条例第16条第2項に規定する公文書の写し等の交付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 公文書の写し等の交付の部数は、一つの請求につき1部とする。

3 第1項に規定する費用は、前納とする。

(諮問をした旨の通知)

第11条 条例第17条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第10号様式)により行う。

(公文書の目録)

第12条 条例第21条の規定により作成した公文書の目録は、事務部門に備え置くものとする。

(施行の状況の公表)

第13条 条例第22条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項についてこれを行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開、非公開別の件数

(3) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公文書の種類

写し等の種類

規格

金額

文書又は図画

電子複写機による写し(単色刷り)

日本工業規格A列3番まで

1面につき 10円

上記以外の写し


当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

フロッピーディスク

3.5インチ、2HD

1枚につき 60円

録音テープ

120分カセット

1巻につき 320円

ビデオテープ

120分カセット

1巻につき 280円

用紙に出力したもの

日本工業規格A列3番まで(単色刷り)

1面につき 10円

上記以外のもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

上記以外のもの


実費を勘案して組合長が別に定める額

備考

文書又は図画の電子複写機による写し(単色刷り)の用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算出する。

様式 略

胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例施行規則

平成19年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)