○胆振東部日高西部衛生組合情報公開条例
平成19年3月23日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第16条)
第3章 不服の申立て等(第17条・第18条)
第4章 補則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、胆振東部日高西部衛生組合(以下「組合」という。)が保有する公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって透明で開かれた組合行政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 組合長、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、官報、新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるもの又は図書館等一般に利用することができる施設において、閲覧等の方法により提供されているものを除く。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(実施機関の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある情報を除く。)
エ 個人の権利利益を不当に害するおそれがなく、公にすることが公益上必要であると認められる情報
オ 当該個人が公にすることに同意している情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報
(5) 組合の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすもの
(6) 組合と国、独立行政法人等又は他の地方公共団体との間における照会、検討、協議、指示等に関する情報であって、公にすることにより、その協力関係に著しい支障を及ぼすもの
(7) 組合が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められる次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にすると認められるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害すると認められるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害すると認められるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと認められるもの
オ その他当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。
3 実施機関は、前2項の規定により公文書を公開するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、非公開情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りではない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第4号に規定するものを除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、実施機関以外のもの(以下「第三者」という。)に関する行政文書が含まれていない場合に限り、直ちに行政文書の公開ができるときには、口頭で通知することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前条第1項の規定により公開請求を拒否するときは、公開請求を拒否する旨の決定をし、請求者に、その旨を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開方法)
第12条 公文書の公開は、文書及び図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が別に定める方法により行う。
2 文書又は図画の閲覧による公文書の公開にあって、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、写しにより当該公文書を公開することができる。
(1) 前条の期間内に公開決定等をすることができない理由
(2) 公開決定等をすることができる期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 公開請求に係る公文書に組合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の内容その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
3 実施機関は、第三者により公開に反対する意見書が提出された公文書を公開しようとする場合は、公開を決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を当該第三者に通知しなければならない。この場合において、公開決定日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間の期間を置かなければならない。
(費用負担)
第16条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公開請求に係る公文書の写し等に要する費用は、請求者の負担とする。
第3章 不服の申立て等
(不服の申立て)
第17条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、胆振東部日高西部衛生組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であって却下するとき。
(2) 不服申立てのあった請求について公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、公文書の全部を公開するとき。ただし、その公開決定等について反対の意見書が提出されているときを除く。
2 実施機関は、前項の規定により審査会に諮問したときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 請求者(請求者が前号に規定する者である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る公開決定等に反対の意見書を提出した第三者(第1号に規定する者である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、公文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意見書を提出している場合に限る。)
(審査会)
第18条 前条第1項に規定する不服申立てについて審議するため、審査会を置く。
2 審査会は、委員3人で組織する。
3 委員は、むかわ町情報公開・個人情報保護審査会の委員のうちから審議案件ごとに組合長が委嘱する。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(他の制度等との調整)
第19条 公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付について法令又は他の条例の規定に定められている場合は、この条例は適用しない。
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるものとする。
(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第21条 実施機関は、この条例により、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をできるよう、実施機関が保有する公文書の目録を作成し、これを一般の利用に供するとともに、公開請求しようとする公文書が特定されるよう、適切な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第22条 組合長は、毎年度1回、この条例の施行の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書から適用し、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。
(胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び実費弁償等に関する条例の一部改正)
3 胆振東部日高西部衛生組合の議会議員等の報酬及び実費弁償等に関する条例(昭和47年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。