○胆振東部日高西部衛生組合文書管理規程

平成19年4月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の収受及び配付(第8条―第12条)

第3章 起案及び決裁(第13条―第17条)

第4章 文書の分類及び保存(第18条―第26条)

第5章 補則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の取扱いについて、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 起案 事務の処理について決裁権者の決裁を得るための原案を作成することをいう。

(3) 回議 起案された文書について最終決裁権者の決裁に至るまでの全過程をいう。

(4) 合議 決裁を受けるべき事案が他の事務を主管する職員に関係があるとき、回議することをいう。

(5) 供覧 上司又は関係職員に知らせておく必要のある事項を記載した文書を順次上司又は関係者の閲覧に供することをいう。

(6) 完結文書 一定の手続により事案の処理を終了したものをいう。

(7) 保存文書 完結文書で主管の職員が一定の年限保存すべき文書をいう。

(8) 廃棄文書 保存年限に達したため、一定の手続に従って廃棄する文書をいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

2 文書は、常に整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにして、紛失、盗難、損傷等を防止しなければならない。

(帳票の種類)

第4条 文書管理に関し使用する帳票その他は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 胆振東部日高西部衛生組合収受印(第1号様式。以下「収受印」という。)

(2) 文書受付簿(第2号様式)

(3) 文書発送簿(様式第3号)

(4) 令達等文書番号簿(告示、条例、規則用)(第4号様式)

(5) 令達等文書番号簿(訓令用)(第5号様式)

(6) 令達等文書番号簿(指令用)(第6号様式)

(文書の種類)

第5条 文書の種類は、次のとおりとする。

区分

種別

内容

法規文書

条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条により制定するもの

規則

地方自治法第15条により制定するもの

令達文書

訓令

長が、職員に対し内部的事務の執行上必要な基本的事項を指揮命令するもの

長が、職員に対し個別的に命令するもの

特定の団体又は個人に対し、許可、認可などを取り消し、又は一方的に作為又は不作為を命令するもの

指令

申請、願等に対して許可、認可し、又は指示命令するもの

公示文書

告示

一定の事項を権限又は法令に基づき公式に広く一般に周知させるために公示するもの

公示

一定の事項を広く一般に周知させるもの

一般文書


上記以外のもの

(文書の形式)

第6条 文書はすべて左横書きとする。ただし、法令の規定により様式を定められている文書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞及び弔辞等特に縦書きを適当と認められている文書については、この限りでない。

2 前条の起案文書は、むかわ町公文書例規程(平成18年むかわ町訓令第7号)の定めるところにより文体、用字、用語等の基準に従い、平易かつ明確に記録し、又は記載するもののほか、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(文書記号)

第7条 文書には、次の各号に定めるところにより記号を付記しなければならない。ただし、簡易な文書には記号を省略することができる。

(1) 組合長 日胆衛号

(2) 議会 日胆衛議号

(3) 監査委員 日胆衛監号

第2章 文書の収受及び配付

(文書の収受)

第8条 到達文書は、すべて文書収受を主管する職員において収受し、親展文書、書留文書又はこれに類似していると認められるものを除いてすべて開封する。

(文書の取扱い)

第9条 開封した文書は、その余白に受付印を押印し、文書受付簿(以下「受付簿」という。)に記載する。ただし、軽易な文書は省略することができる。

2 親展文書及び書留文書は、封筒の表に受付印を押印し、特殊文書受付簿に記載する。

3 電報は、その余白に収受日時を明らかにし、特殊文書収配簿に記載する。

4 訴訟、異議申立て等、その収受の日時が権利の得失に関係のあるものは、収受の時刻を正確に記入しておかなければならない。

(直接収受した文書等の処理)

第10条 前条の規定による受付を必要とする文書を直接収受したときは、すみやかにこれを文書収受を主管する職員に回付しなければならない。

(送料の不足又は未納の文書の収受)

第11条 料金の不足又は未納の郵便物が到達したときは、発信者が官公署であるとき又は公務に関し特に必要と認められるときにより、その不足又は未納の料金を支払い受領することができる。

(文書の処理)

第12条 組合に到達した文書は、原則としてその日のうちに起案担当者へ回付し、起案担当者は、指定された期日までに処理しなければならない。

2 軽易な文書若しくは決定を要しない文書の回付を受けたとき、又は主管の事務に関する資料を得たときは、上司及びその内容に関係のある事務を主管する他の職員に、口頭又は文書の供覧により報告するものとする。

3 口頭又は電話で受理した事項は、口頭又は電話による受理用紙(第7号様式)に記録して処理しなければならない。ただし、軽易なものは省略することができるものとする。

第3章 起案及び決裁

(起案)

第13条 文書の起案は、次の各号の事項に留意して作成しなければならない。

(1) 起案用紙(第8号様式)を用いること。ただし、定例又は軽易な文書については、その文書の余白に処分案を記載のうえ回議し、若しくは帳簿等をもって供覧処理することができる。

(2) 用字は、常用漢字及び現代仮名遣いにより、明確かつ平易に表現すること。

(3) 金額その他重要部分の字句を訂正した場合は、その箇所に訂正者の認印を押すこと。

(4) 立案に関係する法令、資料等は付記しこれを添付すること。

(5) 同一事件で立案を重ねるものは、関係書類を順序にとじて添付すること。

(文書の回議)

第14条 回議文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 回議文書は、起案者が当該事案に係る事務を順次主管上司の決裁又は閲覧を受けること。

(2) 事案の処理が他の事務を主管する職員に関係がある場合は、主管上司の決裁又は閲覧を受けてから回議すること。

(文書の合議)

第15条 関係事案の合議を受けた事項について異議のないときは、認印し、回付しなければならない。

2 合議を受けた他の事務を主管する職員において、異議があるときは、速やかに起案職員と協議し、協議が整ったときは、起案職員において訂正又は再起案をし、意見が相違した場合は、双方の意見を備えて上司の決裁を受けなければならない。

(緊急処理すべき事項の処理)

第16条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経る暇がない事項は、直ちに口頭によりその事項について決裁を受けて処理することができる。この場合には、事後にこの章の規定に準じて必要な手続をとらなければならない。

(公印の使用)

第17条 発送する文書は、公印を押印しなければならない。ただし、組合の機関相互又は印刷若しくは複写した同文の往復文書その他軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者の名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

第4章 文書の分類及び保存

(文書の分類)

第18条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別表に定める文書分類表(以下「分類表」という。)に従つて分類しなければならない。

(文書目録)

第19条 簿冊にとじ込まれている完結文書の正確な把握に資するため、当該簿冊の最初の頁に文書目録(第9号様式)を添付し、その写しを文書取扱主務者に提出しなければならない。

2 文書目録は、原則として5年間保存以上の簿冊に添付する。

(文書の編さん)

第20条 文書は、各事務を主管する職員において分類表に従い、次に掲げるところにより編さんしなければならない。

(1) 文書は、暦年別又は会計年度別に完結した順序により編さんすること。ただし、紙数又は文書の性質上の理由によっては、2年分以上にわたる文書を区分紙を用いて1冊として編さんすることができる。

(2) 同一事件であって数項目に関連する文書は、その関係の最も深い項目に編さんすること。

(3) 2以上の事件で保存期限を異にする場合において、その事件が相互に関係があり、同一事件として編さんすることが適当なときは、長期間の種別として取り扱うこと。

(4) 附属図表等で編さんに不便なものは、別に保存し、その旨を本書に記入すること。

(5) 文書の編さんは、厚さ約8センチメートルを標準とし、分冊したものには分冊番号を、合冊したものには各項目を標記すること。

(6) 編さんされた簿冊には、文書目録を付けるものとする。ただし、1簿冊1件の場合は、省略することができる。

(7) 背表紙は、次の区分により色分けする。

 第1種 赤

 第2種 青

 第3種 緑

 第4種 白

(8) 簿冊は、表紙(第10号様式)、背表紙(第11号様式)を用い装丁する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 第四種に分類される文書

 特別の表紙を用いて編さんしているもの

 製本されているもの

 規格外のもの

 台帳、名簿の類に属するもの

(簿冊の種類)

第21条 簿冊は、事務の性質等により、次のように区分する。

(1) 常用簿冊 事務の都合上、年度が替わっても、常に事務室内に常備して使用するもの

(2) 保存対象簿冊 年度が替わったときに、事務室内に置かず、保存書庫に保存するもの

(文書の保存期間)

第22条 文書は、その重要度に応じて保存期間を次の4種に区分する。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 1年保存

(文書の保存区分)

第23条 文書の保存年限の区分は、おおむね次のとおりとする。

(第1種の文書)

(1) 事務事業の計画の樹立に関する文書で特に重要なもの

(2) 条例及び規則の制定改廃に関する文書

(3) 令達文書及び公示文書で特に重要なもの

(4) 職員の任免及び懲戒に関する文書

(5) 遺族扶助料及び退職給与金に関する文書

(6) 褒賞及び儀式に関する文書で特に重要なもの

(7) 官公庁からの令達、指示、通達等で特に重要なもの

(8) 組合議会会議録及び議決書

(9) 組合有財産に関する文書で重要なもの

(10) 町債に関する文書

(11) 契約に関する文書で特に重要なもの

(12) 協定等に関する文書で特に重要なもの

(13) 寄附又は贈与の受納に関する文書で特に重要なもの

(14) 事務引継ぎに関する文書で重要なもの

(15) 組合の沿革に関する文書

(16) 予算書及び決算書

(17) その他永久保存を必要と認める文書(行政刊行物を含む。)

(第2種の文書)

(1) 事務事業の計画の樹立に関する文書で重要なもの

(2) 歳入の調定及び収入簿

(3) 現金の出納及び保管に関する書簿

(4) 金銭及び備品出納に関するもので特に後日の証明上重要と認める文書

(5) 令達文書及び公示文書で重要なもの

(6) 褒賞及び儀式に関する文書で重要なもの

(7) 官公庁からの令達、指示、通達等で重要なもの

(8) 貸付金等に関する文書で重要なもの

(9) 契約に関する文書で重要なもの

(10) 協定等に関する文書で重要なもの

(11) 寄附又は贈与の受納に関する文書で重要なもの

(12) 許可、認可その他の行政処分に関する文書で重要なもの

(13) 補助金申請及び補助金交付に関する文書で重要なもの

(14) 損害賠償及び損失補償に関する文書

(15) 工事の施行決定に関する文書で重要なもの

(16) その他10年間保存を必要とする文書

(第3種の文書)

(1) 事務事業の計画の樹立に関する文書

(2) 決算の認定を終わった金銭物品に関する文書

(3) 収支命令文書

(4) 令達文書及び公示文書

(5) 褒賞及び儀式に関する文書で軽易なもの

(6) 官公庁からの令達、指示、通達等

(7) 貸付金等に関する文書

(8) 契約に関する文書

(9) 協定等に関する文書

(10) 寄附又は贈与の受納に関する文書

(11) 許可、認可、免許その他の行政処分に関する文書

(12) 請願、陳情、要望等に関する文書

(13) 補助金申請及び補助金交付に関する文書

(14) 工事の施工決定に関する文書

(15) 各種団体に関する調査文書

(16) 職員の給与に関する文書

(17) その他5年間保存を必要とする文書

(第4種の文書)

(1) 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書で軽易なもの

(2) 事務遂行上の補助的文書

(3) その他第1種から第4種に属しない文書

(保存年限の起算)

第24条 文書の保存年限の計算は、文書の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。ただし、暦年による文書は、その完結した年の翌年から起算する。

(非常持ち出し)

第25条 非常の場合において、最初に持ち出しを要する文書はあらかじめその種類を定め、書庫に「非常持出」の表示を朱書し、有事の際に備えなければならない。

(文書の廃棄)

第26条 保存してある文書で保存期間が経過したものは、当該文書の保存文書廃棄目録(第12号様式)に記入し、廃棄しなければならない。

2 保存文書を廃棄した場合には、保存文書廃棄目録写しを文書取扱主務者に提出しなければならない。

3 保存中の文書であっても保存の必要がないと認められるものについては、前項の規定に準じて廃棄することができる。

第5章 補則

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(胆振東部日高西部衛生組合文書取扱規程の廃止)

2 胆振東部日高西部衛生組合文書取扱規程(平成11年訓令第5号。以下「旧訓令」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧訓令の規定により、なされた文書の処理その他の手続は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた文書処理その他の手続とみなす。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第18条関係)

文書分類表

第1分類

第2分類

第3分類

細分類

1 総務

0 庶務

0 庶務




1 組合史




2 表彰




3 広報



1 法制

0 庶務




1 規約




2 条例




3 規則




4 規程




5 要綱等



2 議会

0 庶務




1 議会



3 監査

0 庶務




1 例月出納




2 定期監査




3 決算審査


2 人事

0 庶務

0 庶務




1 職員団体



1 任免

0 庶務




1 採用




2 人事




3 退職




4 臨時等



2 給与

0 庶務




1 報酬




2 給与




3 賃金



3 福利厚生

0 庶務




1 共済組合




2 福祉協会




3 退手組合




4 町村会




5 職員住宅



4 公務災害

0 庶務




1 公務災害




2 非常勤公務災害


3 財務

0 庶務

0 庶務




1 起債



1 予算

0 庶務




1 予算



2 決算

0 庶務




1 決算




2 基金



3 出納

0 庶務




1 歳入歳出



4 財産

0 庶務




1 組合有財産



5 災害

0 庶務




1 災害廃棄物


4 契約

0 庶務

0 庶務



1 工事契約

0 庶務




1 工事契約



2 物品等契約

0 庶務




1 物品等契約



3 委託

0 庶務




1 委託契約



4 許可

0 庶務




1 浄化槽清掃


5 施設

0 庶務

0 庶務



1 し尿処理

0 庶務




1 維持管理


6 議会

0 庶務

0 庶務



1 議会

0 庶務




1 議会


7 監査

0 庶務

0 庶務



1 監査

0 庶務




1 監査


様式 略

胆振東部日高西部衛生組合文書管理規程

平成19年4月1日 訓令第5号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第5号
平成21年7月1日 訓令第4号