○胆振東部日高西部衛生組合公印規則
昭和51年5月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本組合の公印の制式、保管及び使用について定めることを目的とする。
(公印の定義、名称及び保管責任者等)
第2条 公印は、組合長名若しくはその他の職名又は組合名等をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、種類、寸法、形状、個数、使用区分及び主な用途並びに公印の保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻)
第2条の2 公印の保管責任者は、公印を調製又は改刻しようとするときは、公印調製(改刻)申請書を事務局長の合議を経て組合長に提出しなければならない。
(公印の廃棄)
第3条 公印の保管責任者は、公印が磨滅若しくはき損により使用に耐えなくなつたとき、又はその他の事由により使用しなくなつたときは、公印廃棄申請書を事務局長の合議を経て組合長に提出しなければならない。この場合、組合印、組合長印及び組合長職務代理者印は事務局長が、その他の公印はその保管責任者が焼却するものとする。
(公印の事故)
第4条 公印の保管責任者は、公印を紛失したとき、又は盗難、偽造、変造等の事故にあつたときは、直ちに公印事故届を事務局長の合議を経て組合長に提出しなければならない。
(公印の登録)
第5条 事務局長は、公印台帳を備えすべての公印を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 事務局長は、毎年1回以上保管する公印を台帳と照合しなければならない。
(保管の方法)
第6条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、事前に保管責任者備付けの公印持出簿に必要事項を記入し、押印しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷り込みすることができない。ただし、特に必要があるときは、公印印影印刷承認申請書により、事務局長の承認を得て刷り込みすることができる。
(告示)
第8条 組合長は、公印を調製し、改刻又は廃棄したとき及び紛失等の事故にあつたときは、その旨告示するものとする。
(雑則)
第9条 公印調製(改刻)申請書、公印廃棄申請書、公印事故届、公印台帳、公印持出簿及び公印印影印刷承認申請書の様式等に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)抄
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 種類 | 寸法(ミリメートル) | ひながた | 数量 | 使用区分及び主な用途 | 保管責任者 |
庁印 | 組合印 | 方 26 |
| 1 | 公文専用 ・一般公文書 ・表彰 ・辞令 | 事務局長 |
職印 | 組合長印 | 方 18 |
| 1 | 公文専用 ・一般公文書 ・表彰 ・辞令 | 事務局長 |
方 21 |
| 1 | 公文専用 ・一般公文書 ・表彰 ・辞令 | 事務局長 | ||
径 18 |
| 1 | し尿処理券専用 | 事務局長 | ||
組合長職務代理者印 | 方 21 |
| 1 | 公文専用 ・一般公文書 ・表彰 ・辞令 | 事務局長 | |
会計管理者印 | 方 20 |
| 1 | 会計事務用 | 会計管理者 | |
センター長印 | 方 18 |
| 1 | センター文書専用 | 事務局長 |






