○蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年6月16日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年蘭越町条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、蘭越町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)、蘭越町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)及び蘭越町福祉の家(以下「福祉の家」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 館長は、上司の命を受け保健福祉センター、地域包括支援センター及び福祉の家の管理運営を掌理する。
(施設内の管理)
第3条の2 施設の管理は、条例第9条に定めるもののほか、蘭越町役場庁舎管理規則(昭和53年蘭越町規則第9号)を準用し、同規則中「庁舎管理者」とあるのは「館長」と読み替える。
(委任)
第4条 その他保健福祉センターの管理運営上必要があると認めたときは、町長がその都度定めるものとする。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月15日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
