○蘭越町役場庁舎管理規則

昭和53年9月12日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町役場庁舎及びその附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要な事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者等)

第2条 この規則を実施するため、別表に掲げるところにより、組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の出入り等)

第4条 庁舎管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その者の氏名及び出入りの目的等を明らかにさせることができる。

2 庁舎管理者は、前項に定める者が氏名及び出入りの目的等を明らかにしない場合その他庁舎の保全、秩序維持または公務の円滑な遂行のため特に必要があると認めるときは、庁舎への入場を拒否することができる。

(庁舎内の禁止事項)

第5条 何人も庁舎内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 粗野又は乱暴な行為を行うこと。

(2) 職員その他庁舎内で勤務する者に職務上の義務とされていない面会その他の対応を強要すること。

(3) 職員又は来庁者の業務若しくは私生活の平穏を害し、又は個人情報若しくは肖像権その他の権利利益を侵害する撮影、録音、放送又は配信その他これらに類する行為を行うこと。

(4) みだりに放歌高唱し、又はけん騒にわたる行為を行うこと。

(5) 座込みその他の方法により他人の通行を妨害すること。

(6) 建物、立木、工作物その他の設備又は物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(7) 物陰に隠れ潜み、又は庁舎管理者が指定する場所に侵入すること。

(8) 第7条の規定により門扉を閉鎖している時間において正当な理由なく滞在すること。

(9) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気器具を使用すること。

(11) 喫煙設備のない場所において喫煙すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障を来し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。

(庁舎内利用の許可)

第6条 庁舎内において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品又はサービスの販売、寄附金の募集その他これらに類する行為を行うこと。

(2) 旗、幕、看板、立札、びら、張り紙その他これらに類するものを掲示し、又は配付すること。

(3) 集会等の行事を行い、又は特殊物品を搬入し、若しくは諸施設を設置すること。

(4) その他庁舎管理者が定める行為

2 庁舎管理者は、前項の規定により許可を与えたときは、当該申請者に対して必要な条件を付し、または申請者の守るべき事項を指示することができる。

3 庁舎管理者は、申請者が前項の条件あるいは指示に従わない場合、またはその恐れがあると認めるときは許可を取消すことができる。

(違反行為に対する措置)

第7条 庁舎管理者は、それぞれの所管箇所において次の各号に掲げる者に対してはその行為を禁止し、又は掲示、搬入若しくは設置した物の撤去を命じなければならない。

(1) 第5条の各号に掲げる行為を行う者又は行う恐れのある者

(2) 前条の規定による許可を受けないで同項各号の行為をした者、または許可の附帯条件に反する行為を行う者

2 庁舎管理者は、前項の命令に従わない者があるとき、若しくは第6条各号に掲げる行為を行った者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、適正な管理及び災害の防止のため必要があると認めるときは、当該命令に従わない者に対し庁舎から退去することを命じ、又は自ら掲示、搬入若しくは設置された物を撤去することができるほか、必要に応じ警察への通報その他必要な措置を講ずることができる。

(事故の届出)

第8条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損等があった場合、これを知った者は直ちに庁舎管理者に届出なければならない。

(職員等の協力)

第9条 職員並びに職員以外で庁舎内において事務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は庁舎管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年5月15日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年蘭越町規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

区分

庁舎管理者職名

庁舎(室については町長部局に限る)及び書庫、物置、敷地、駐車場

総務課長

車庫

車庫長

議会事務局室及び議長室、議員控室

議会事務局長

教育委員会事務局室及び教育長室

教育委員会次長

農業委員会事務局室

農業委員会事務局長

役場出張所

出張所長

蘭越町役場庁舎管理規則

昭和53年9月12日 規則第9号

(令和8年5月15日施行)