○蘭越町火葬料扶助交付要綱

令和7年2月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町斎場(蘭越町斎場の設置及び管理運営に関する条例(平成元年蘭越町条例第11号。以下「条例」という。)第2条に定める斎場をいう。)の火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に使用不能となった場合において、当該斎場以外の火葬場(以下「町外の火葬場」という。)を使用した者に対する火葬料の扶助(以下「扶助」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(扶助の対象者)

第2条 扶助の対象者(以下「対象者」という。)は、蘭越町に住所を有していた者の死亡又は死産等により火葬を行う火葬許可申請者とする。

(扶助の額)

第3条 扶助の額は、対象者が支払った町外の火葬場使用料と条例第4条に規定する使用料との差額とする。

(扶助の交付申請及び決定)

第4条 扶助を受けようとする者は、火葬実施後、扶助交付申請書(様式)に必要事項を記入し、町外の火葬場の火葬許可書の写し及び使用料の領収書の写しを添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、その適否を決定し、当該扶助費の額を決定するものとする。

(扶助の返還)

第5条 町長は、扶助の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたと認められたときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町火葬料扶助交付要綱

令和7年2月21日 要綱第2号

(令和7年2月21日施行)