○蘭越町斎場の設置及び管理運営に関する条例
平成元年3月15日
条例第11号
(趣旨)
第1条 蘭越町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理運営に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(斎場の設置及び名称)
第2条 斎場の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
斎場の名称 | 斎場の位置 |
蘭越町斎場 | 蘭越町蘭越町538番地 |
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとするものは、あらかじめその日時を町長に申出許可を受けなければならない。
2 前項の使用者が同日に数人あるときは、出願の順序によるものとする。
3 町長は、第1項の許可を与える場合において、斎場の管理上必要があるときは、施設の使用について条件を附することができる。
斎場名 | 使用料(1死体につき) | 埋葬料 1件につき | 胞衣 | 納付期日 | |
12歳以上のもの | 11歳以下のもの | ||||
蘭越斎場 | 10,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 2,000円 | 許可と同時 |
2 本町住民以外の死しを火葬する場合は、前項使用料の10分の5を加算した額とする。
(使用料の還付又は減免)
第5条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 町長は、貧困のため、公私の扶助を受けているもの、又は使用料を納入する資力がないものと認めた場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(原状変更の禁止)
第6条 第3条の規定により、使用の許可を受け使用するものは、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。
(1) 使用者が使用の条件に違反したとき
(2) 使用者がこの条例に違反したとき
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき
(賠償)
第8条 使用者が施設又は附属物を破損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(蘭越町火葬場条例の廃止)
2 蘭越町火葬場条例(昭和39年条例第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前における火葬場の利用及び許可等については、改正前の条例の定めるところによる。
附則(平成元年3月22日条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月3日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。