○蘭越町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和6年3月25日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年蘭越町要綱第31号)に基づき設置された蘭越町地域おこし協力隊の隊員又は隊員の任期を終了した者(以下「隊員等」という。)が、町内で起業又は事業承継(以下「起業等」という。)をする場合、その経費に対し補助金を交付することにより、本町への定住促進及び町の活性化を図るため、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる隊員等は、任期2年目から任期終了後1年以内に町内において起業等をする者とする。ただし、任用を取り消された者及び任期途中で退任した者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する隊員等は、補助金の交付対象者としない。

(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 町税及び使用料等公的負担に滞納がある者

(4) 町内に現に居住していない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する者

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 隊員等が町内に住所を有し町内で起業等をすること。

(2) 事業内容は、町の活性化に資すること。

2 補助金の交付は、申請者1人につき一の年度に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品購入費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、申請者1人につき100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 起業・事業承継計画書(別記第1号様式)

(2) 収支計画書(別記第1号様式の2)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) 誓約書兼同意書(別記第1号様式の3)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認める場合には、規則第6条に定める様式により補助金の交付決定をするものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第14条に定める補助事業等実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 起業・事業承継報告書(別記第2号様式)

(2) 収支決算書(別記第2号様式の2)

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の実績報告書の提出を受けた場合、報告書等の書類の審査を行い、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に定める様式により当該補助対象者に通知するものとする。

(事業状況報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の額の確定日から3年間、1年が経過するごとに事業成果報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、蘭越町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定取消通知書(別記第4号様式)により、補助対象者に対して補助金交付決定の取消しを通知するものとし、既に補助金の交付を受けている場合は、期限を定めて、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的以外に使用したとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金を受けたとき

(3) 隊員退任の日から起算して3年以内に、自己の都合によって転出したとき

(4) 第2条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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蘭越町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和6年3月25日 要綱第7号

(令和6年4月1日施行)