○蘭越町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年11月4日

要綱第31号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活力を呼び起こすとともに、その定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、蘭越町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事、地域文化・芸術に係る支援

(7) その他目的達成に資するために町長が必要と認める活動

(協力隊の隊員の要件等)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から蘭越町内へ生活の拠点を移し、住民票を異動させた者(蘭越町内において異動した者及び任用を受ける前に既に蘭越町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化及び地域住民との協働活動に取り組む意志のある者

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(活動に関する経費)

第5条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、蘭越町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蘭越町条例第44号)の定めるところによる。

(勤務条件等)

第7条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間及び休暇、その他の勤務条件等については、蘭越町会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和元年蘭越町規則第16号)に定める基準に従い、町長が定める。

(秘密を守る義務)

第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(地域おこし活動の支援等)

第9条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関するコーディネート

(2) 地域等との調整及び住民への周知

(3) 地域おこし活動終了後の定住支援

(4) その他円滑な地域おこし活動に必要な事項

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日要綱第19号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年11月4日 要綱第31号

(令和2年4月1日施行)