○蘭越町職員の派遣研修費用の償還に関する条例施行規則
令和6年12月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町職員の派遣研修費用の償還に関する条例(令和6年蘭越町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣研修)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める研修(以下「派遣研修」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 有用な知識、技術等の修得が可能なものであること。
(2) 町が必要な費用を支出するものであること。
(3) 研修期間が1か月を超えるもの(蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年蘭越町条例第15号)に定める週休日及び休日を含む。)。ただし、資格や免許の取得に関する派遣研修においてはこの限りでない。
(4) 条例第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(派遣研修費用)
第3条 条例第2条第3項の規定で定める費用(以下「派遣研修費用」という。)は次に掲げる費用とする。
(1) 蘭越町職員の旅費に関する条例(昭和41年蘭越町条例第7号)による旅費
(2) 派遣研修に係る課程を履修するために当該課程を置く教育機関等に対して支払う費用
(3) 派遣研修に係る資格試験の受験料
(派遣研修を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第4条 町長は、派遣研修を命ずるに当たっては、当該職員に対し、次の各号に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 当該派遣研修が条例第2条第2項に規定するものであること。
(2) 当該派遣研修の期間。なお、派遣研修を命じた後に当該派遣研修期間を変更する場合も、同様とする。
(条例第3条第1項第2号の規則で定める率)
第6条 条例第3条第1項第2号の規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
2 前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次に定めるところによる。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。
(2) 1月に満たない期間が2以上あるときは、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。