○蘭越町職員の派遣研修費用の償還に関する条例
令和6年12月12日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の派遣研修費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この条例において「派遣研修」とは、地方公務員法第39条の規定に基づき、職員の同意を得て、町が実施する研修のうち、その実施形態を考慮して規則で定めるものをいう。
3 この条例において「派遣研修費用」とは、旅費その他の派遣研修に必要な費用として規則で定めるものをいう。
4 この条例において「特別職地方公務員」とは、地方公務員法第3条第3項第1号に規定する特別職に属する地方公務員をいう。
(派遣研修費用の償還)
第3条 派遣研修を命ぜられた職員が研修を取り消されたとき、又は離職したときには、その者は、次の各号に定める金額を町に償還しなければならない。
(1) 当該派遣研修の期間
当該派遣研修のために町が支出した派遣研修費用の総額に相当する金額
(2) 当該派遣研修の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間(資格・免許の取得に関する派遣研修については、当該資格等の取得後の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間)
当該派遣研修のために町が支出した派遣研修費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように規則で定める率を乗じて得た金額
2 第1項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。
(1) 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く)
(3) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間
(4) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業した期間
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職されたとき又は同項第4号に掲げる事由に該当して免職されたとき。
(2) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職したとき(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職したときを含む。)。
(3) 任期を定めて採用された職員が、当該任期を満了したことにより退職したとき。
(4) 本町の特別職地方公務員となるため離職したとき。
(5) 死亡により職員でなくなったとき。
(6) 前5号に掲げるほか、町長が認めたとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に派遣研修を命ぜられた職員について適用する。