○蘭越町移住支援条例施行規則
令和6年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町移住支援条例(令和6年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 専用住宅 専ら住居のように供する住宅及び併用住宅の店舗、事務所等の部分を除いた部分をいう。
(2) 新築住宅 新たに建築してから1年未満であり、且つ、いまだ人の居住の用に供したことのない住宅をいう。
(3) 中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。
(4) 改修 増築及び改築並びに修繕、模様替え等の工事をいう。
(5) 解体 建物や家屋を取り壊し撤去する工事をいう。
(6) 建て直し 既存の建物を一度解体し、新しく建物を建築する工事をいう。ただし、解体工事については、基礎のみを残す工事を含むものとする。
2 定住支援員には、地域おこし協力隊を充てるものとし、報酬等は蘭越町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年蘭越町条例第44号)の定めるところによる。ただし、他に適任者がいる場合は、この限りではない。
3 定住支援員に関する庶務は、総務課企画防災対策室において処理する。
(転入段階の支援)
第4条 条例第7条第1号に規定する補助金は、次の要件を満たすものとする。
(1) 町内会にすでに加入している。又は、加入を確約すること。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年以上転居又は転出しないことを確約すること。
(3) 補助金対象者は1世帯あたり1名とし、世帯転入の場合は申請者が世帯主であること。ただし、世帯分離している場合の申請者は、何れかの世帯主とする。
(4) 事業者と契約した経費を補助金対象経費とすること。
2 補助金の交付を受けようとする者は、住宅準備助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。
4 町長は必要に応じて、審査委員会を開催し、補助金の交付を受けようとする者の決定又は取消しを行うことができる。
5 審査委員会の委員は別に定める。
(住宅確保の支援)
第5条 条例第9条に規定する補助金は、次の要件を満たすものとする。
(1) 町内会にすでに加入している。又は、加入を確約すること。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年以上転居又は転出しないことを確約すること。
(3) 住宅敷地は、町から貸与されていないこと。
(4) 町の補助金を受けたことがない住宅であること。
第6条 条例第9条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、次のとおり交付に係る申請書類を提出し、実績を報告しなければならない。
事業名 | 申請書類 | 実績報告 |
住宅新築 | 住宅取得奨励事業補助金交付申請書(別記様式第4号)、事業計画書(別記様式第4号の2)、誓約書(別記様式第3号)、経費がわかる書類、平面図、位置図、全体写真(着工後)、前居住地での納税証明書 | 住宅取得奨励事業実績報告書(別記様式第5号)、事業実績書(別記様式第5号の2)、工事代金領収書の写し、工事施工完了後の写真、住民票(世帯全員)、住宅の登記簿 |
中古住宅購入 | 住宅取得奨励事業補助金交付申請書(別記様式第4号)、事業計画書(別記様式第4号の2)、誓約書(別記様式第3号)、経費がわかる書類、平面図(改修箇所等がわかる図面)、位置図、全体写真(購入、改修、建て直し時)、前居住地での納税証明書、登記簿 | 住宅取得奨励事業実績報告書(別記様式第5号)、事業実績書(別記様式第5号の2)、工事代金領収書の写し、工事施工完了後の写真、住民票(世帯全員) |
2 町長は必要に応じて、審査委員会を開催し、補助金の交付を受けようとする者の決定又は取消しを行うことができる。
3 審査委員会の委員は別に定める。
(空き家所有者への支援)
第8条 条例第11条第1号に規定する補助金は、次の要件を満たすものとする。
(1) 売買契約時における所有権移転登記手続きを除く手続き費用を補助金対象経費とすること。
(2) 所有する空き家敷地は、町から貸与されていないこと。
2 補助金の交付を受けようとする者は、空き家利活用登録準備助成事業補助金交付申請書(別記様式第7号)を提出しなければならない。
4 町長は必要に応じて、審査委員会を開催し、補助金の交付を受けようとする者の決定又は取消しを行うことができる。
5 審査委員会の委員は別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第5条に関しては、中古住宅の購入年月等に関わらず、この規則の施行日以降に改修したものに適用とする。
(規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限りで、その効力を失う。








