○蘭越町移住支援条例

令和6年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、蘭越町(以下「町」という。)への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図り、活力に満ちた持続的な地域づくりのための移住支援に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 長期にわたる居住を前提として、町以外の市町村から町へ転入することをいう。

(2) 定住 長期にわたる居住を前提として、町へ生活の拠点を置き、町の住民基本台帳に登録されていることをいう。

(3) Iターン者 町外出身者が、定住を目的として、町に住民登録を行ってから1年以内のものをいう。ただし、転入形態が事業所等の人事異動とみなされるもの、又は当町で実施している研修以外の研修によって異動するものを除く(次号においても同様とする。)

(4) Uターン者 町民であった者が、町外に転出後5年を経過した後に、定住を目的として再び町に住民登録を行ってから1年以内のものをいう。

(5) 住宅 基礎を有し、居住を目的とした玄関、台所、居室、トイレを完備しているものをいう。

(6) 空き家 自ら使用のため所有する建物(賃貸、分譲等を目的とする建物を除く)で、6ヶ月以上使用されていないものをいう。

(重点事業)

第3条 町は、次の掲げる施策を実施するものとする。

(1) 住宅準備助成事業

(2) 住宅取得奨励事業

(3) 空き家利活用登録準備助成事業

2 町は、前項の施策を推進するにあたっては、必要な予算措置その他定住に関する重点的な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業実施の体制)

第4条 前条第1項各号に係る施策は、総務課企画防災対策室が行う。

2 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項各号に掲げる事業の実施に要する経費の額とする。

(定住支援員)

第5条 前条に掲げる人材の配置として、定住支援員を置く。

2 定住支援員は、次の各号に掲げる条件を満たす者のうちから町長が任命する。

(1) 移住促進等の業務に関して意欲と熱意を有する者

(2) 移住等の相談及び助言を適切に行える能力を有する者

3 定住支援員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(移住者、Iターン者及びUターン者への支援)

第6条 町は、移住者、Iターン者及びUターン者への支援の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 移住促進施策等の企画立案及び実施に関すること。

(2) 移住促進に係る情報の受発信に関すること。

(3) 移住に関する相談に関すること。

(4) Iターン者及びUターン者の相談等に関すること。

(5) その他移住の促進に必要な事項に関すること。

(転入段階の支援)

第7条 町長は、移住者の転入時の支援として、次条に定める要件を満たす者が転入にあたり負担した対象経費に対し、次号に定める補助金を交付するものとする。ただし、補助金の算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 町外から町内の町営住宅若しくは賃貸住宅に転入してきた移住者に対し、転入にあたり生じた対象経費に対し最大10万円を補助する。

(補助金交付の要件)

第8条 前条の補助金交付の要件は、次の各号の全てを満たしていなければならない。

(1) 町に定住を目的とし、賃貸住宅若しくは公営住宅に移住した者。

(2) 町に住民登録されていること。

(3) 公務員及び転勤での転入ではないこと。

(4) 前居住地での町税滞納がないこと。

(5) 転入後、6ヶ月以内に申請すること。

(住宅確保の支援)

第9条 町長は、住宅確保の支援として、次条に定める要件を満たす者が新築住宅(築1年未満の未入居物件)若しくは中古住宅を購入等した場合、次の表に定めるところにより補助金を交付するものとする。ただし、補助金の算定額に1,000円未満の端数が生じた際は、これを切り捨てるものとする。

基本額

(1)住宅を新築した場合

100万円

(2)中古住宅を購入した場合

70万円

加算額(以下の条件を満たす場合は基本額に加算)

(1)住宅を新築した場合

町内業者で住宅を新築した場合

基本額に20万円加算

新築した住宅が資源エネルギー庁の定めるZEH住宅基準を満たした場合

基本額に20万円加算

(2)中古住宅を購入した場合

購入した中古住宅を町内業者で改修した場合(100万円以上の改修を施した場合を対象とし、改修費用の50%を補助)

基本額に最大50万円加算

購入した中古住宅を解体し、建て直しした場合(住宅の基礎の利活用可)

基本額に100万円加算

購入した中古住宅を解体し、建て直しした住宅が資源エネルギー庁の定めるZEH住宅基準を満たした場合

基本額に20万円加算

(補助金交付の要件)

第10条 前条の補助金交付の要件は、次の各号の全てを満たしていなければならない。

(1) 町に定住を目的として移住し、新築住宅若しくは中古住宅を購入した者。

(2) 町に住民登録されていること。

(3) 購入した住宅の所有権を有していること。(持ち分比率は不問)

(4) 購入した住宅の所有権保存、移転登記が完了していること。

(5) 前居住地での町税滞納がないこと。

(6) 本条例の施行期日以降に住宅を新築若しくは中古住宅を購入し、かつ転入から5年を経過していないこと。

(空き家所有者への支援)

第11条 町長は、移住者の住まいの選択肢となる町内の空き家所有者への支援として、次条に定める要件を満たす者が負担した対象経費に対し、次号に定める補助金を交付するものとする。ただし、補助金の算定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 町内の空き家の登記手続きをした所有者に対し、手続きにあたり生じた対象経費に最大10万円を補助する。

(補助金交付の要件)

第12条 前条の補助金交付の要件は、次の各号の全てを満たしていなければならない。

(1) 所有する空き家情報を蘭越町空家利活用登録事業に登録すること。

(2) 未登記建物の表題登記、相続登記、住所変更登記簿の不動産を売却する際に必要となる手続きであること。ただし、売買契約時における所有権移転登記手続きを除く。

(3) 居住地での町税滞納がないこと。

(補助金交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、支援を受けた者が、不正な手段等により補助金の交付を受けたと認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、既に交付した金額の全部の返還を求めることができる。ただし町長が認めたときは、この限りではない。

(適用除外)

第14条 暴力的行為を行う集団の構成員及びこれに類する者は、いかなる場合もこの条例の適用を受けることができない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限りで、その効力を失う。

(令和7年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町移住支援条例

令和6年3月11日 条例第2号

(令和7年3月11日施行)