○蘭越町テレワーク実施要領

令和6年2月8日

要領第1号

この要領は、蘭越町テレワーク実施要綱(以下「要綱」という。)第5条に定める実施手続きについて定める。

1 実施前手続き

ア 実施する場合は、テレワーク実施の旨を総務課へ申告すること。

イ 各所属課でテレワークに必要な端末等を予約し、借受けること。

2 実施中手続き

ア 実施者は、テレワークに必要な端末等を要綱第4条に掲げる実施場所(以下「自宅等」という。)に持ち帰り、庁内情報利用環境にリモート接続し、業務を行う。

イ テレワーク中は通常庁内情報パソコンで使用しているフォルダ及びシステム等を利用可能とする。

ウ 電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は当該職員が負担するものとする。

3 実施後手続き

ア 端末を使用し実施した場合は、端末等を返却すること。

この実施要領は、令和6年2月13日から施行する。

蘭越町テレワーク実施要領

令和6年2月8日 要領第1号

(令和6年2月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和6年2月8日 要領第1号