○蘭越町テレワーク実施要綱
令和6年2月8日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子の看護やその他特別の事情がある職員が働くことができる環境づくり、また、誰もが効率的に働くことができる環境づくりを行うことによって、生産性及び町民サービスの向上を図るため、職員をテレワークさせる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 テレワークの対象職員は、次の職員とする。
(1) 子の看護休暇を取得する職員
(2) 感染拡大防止のため又は同居家族が罹患した際、自主的に出勤を控え休暇を取得する職員
(3) 疾病等により職場での勤務が困難な職員
(4) 出張中の職員
(勤務時間)
第3条 出張中は、通常の勤務時間を原則とする。
(実施場所)
第4条 実施場所は職員の自宅又は出張先(移動中を含む。)とする。
(実施手続き)
第5条 テレワークを実施する場合の手続きについては、「テレワーク実施要領」に基づいて行うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第6条 実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守すること。
(1) 実施者は「蘭越町情報セキュリティポリシーに関する規程」等を遵守すること。
(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。
(公文書に対するセキュリティの確保)
第7条 テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「蘭越町文書管理規程」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理を行うこと。
(個人情報・内部情報の取扱い)
第8条 テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、「蘭越町個人情報保護法施行条例」に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行うこと。また、実施者が実施場所から離席する場合は、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する情報を見られることのないよう適切に管理を行うこと。
(その他)
第9条 この実施要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和6年2月13日から施行する。
附則(令和7年10月6日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。