○蘭越町公営塾実施要綱

令和5年4月1日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の児童生徒に係る学力向上及び学習習慣の定着を目的として、公営塾を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 公営塾の内容は、次のとおりとする。

(1) 学力向上に向けた学習及び学習方法の指導

(2) 学習意欲のある児童生徒の学びの深化に向けた支援

(3) 蘭越高等学校の生徒の進学支援

(対象者)

第4条 公営塾の対象児童生徒は、次のとおりとする。

(1) 蘭越町立小学校の5年生及び6年生

(2) 蘭越中学校の生徒

(3) 蘭越高等学校の生徒のうち大学進学等を目指すもの

(開設日時)

第5条 公営塾は、学校の行事等を勘案し、委員会が実施日及び時間を別に定める。

(利用)

第6条 公営塾を利用させようとする保護者等は、委員会に年度ごとに利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 公営塾の利用を終了させようとする保護者等は、委員会に利用終了届(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、年度の終了時に利用を終了する際は、提出を要しない。

(費用)

第7条 委員会は、委員会が指定する公営塾で学習に使用する教材等(以下「教材等」という。)のうちオンデマンド配信受講に係る費用については実費またはその一部を保護者等から徴収することができる。

2 前項に定める費用を徴収する場合、蘭越町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給付要綱(平成21年蘭越町教育委員会要綱第1号)第2条に定める要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)から徴収する金額については、教育長が別に定める。

(補助)

第8条 委員会は、要保護者等に対し教材等のうちテキスト教材費に要する費用の2分の1以内の額を補助する。

2 前項に定める補助を受けようとする者は、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号)を準用し、教育長に補助金の交付を申請するものとする。

3 補助を受けて購入した教材を、他人に売却、贈与及び賃貸してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町公営塾実施要綱

令和5年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月1日施行)