○蘭越町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給付要綱

平成21年2月2日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者(翌年度の蘭越町立小学校又は中学校の入学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対して援助を行うに当たり、その対象となる児童生徒又は入学予定者の保護者の認定基準及び事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、蘭越町立の小学校又は中学校の児童生徒又は入学予定者の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる程度に生活が困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)とする。

(援助対象費目及び援助費)

第3条 要保護者及び準要保護者に対する援助対象費目は、次のとおりとする。

区分

援助対象費目

要保護者

修学旅行費、医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療費をいう。以下同じ。)

準要保護者

学用品費、通学用品費(第1学年を除く)、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、体育実技用具費(スキー)、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費、学校給食費、医療費、クラブ活動費(中学校のみ)、PTA会費、卒業アルバム代等

2 援助費は、前項の援助対象費目に応じて、定額又は実費を支給することとし、その支給額は、国の要保護児童生徒援助費単価に準じ、別に定める。

(要保護者の認定)

第4条 教育委員会は、児童又は生徒の保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合には、要保護者として認定する。

(準要保護者の認定)

第5条 教育委員会は、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた場合で、要保護者に準ずる程度に生活が困窮していて援助が必要と認める者を準要保護者として認定する。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法に基づく町民税の非課税又は減免、固定資産税の減免、個人の事業税の減免

(3) 国民年金法に基づく国民年金の保険料の減免

(4) 国民健康保険法に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(5) 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給

(6) 世帯更正貸付補助金(現生活福祉資金)による貸付け

2 前項以外の者で、次のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に生活が困窮していて援助が必要と認める者を準要保護者として認定する。

(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(3) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(4) 学校納付金の納付状態の悪い者又は学用品費等に不自由をしている者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(5) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(6) 前年の所得額(町民税算定上の所得額に同一世帯内の他の世帯員の所得を合算した額)を需要額(年度年齢に基づいた生活保護費算定上の認定基準による額)で除した比率が1.3倍未満となる世帯で、生活状態が悪いと認められる者

3 認定に当たつては、所得額のみで一律に判断することなく、児童生徒の日常生活及び世帯の諸事情を総合的に判断して認定するものとする。

(申請手続)

第6条 就学援助を受けようとする者は、就学援助費認定申請書(別記第1号様式)に当該児童生徒の在学する学校長の意見を付し、世帯状況、世帯全員の所得及び町税課税額について、住民課及び税務課へ照会を行うことの同意書(別記第2号様式)を添付の上、学校長を経由して教育委員会に提出しなければならないものとする。

2 就学援助のうち、第3条の援助対象費目に規定する新入学児童生徒学用品費の支給を当該児童生徒が入学する前年度に受けようとする入学予定者の保護者は、就学援助費(新入学児童生徒学用品費)支給認定申請書(別記第1号様式の2)前項に規定する同意書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 学校長は、第1項に規定する申請書の提出に当たつては、要保護・準要保護世帯児童生徒内申書(別記第3号様式)を添付するものとする。

4 第1項及び第2項に規定する申請書は、教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。ただし、年の途中で新たに援助が必要になつた者及び転入児童生徒についての申請手続は、随時行うことができるものとする。

(認定の可否の決定等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の規定により申請のあつた者について、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の決定をした場合は、要保護及び準要保護児童生徒認定(否認定・認定取消し)通知書(別記第4号様式)により、かつ、認定した場合は就学援助費支給計画通知書(別記第5号様式)を添付して、学校長に通知するものとする。

3 第1項の援助の認定通知があつた者は、就学援助費受領委任状(別記第6号様式(学校保管用)(教育委員会用))を、学校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前条第2項の規定により申請のあつた者について、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、就学援助費(新入学児童生徒学用品費)支給認定(否認定)通知書(別記第4号様式の2)により、当該申請者に通知するものとする。

5 第1項及び前項の決定に当たつては、必要に応じて、民生委員等に意見を求めることができるものとする。

6 前条第4項のただし書の年の途中で新たに援助が必要になつた者及び転入児童生徒について認定した場合は、就学援助費の支給開始月は当該申請月とする。

(給付の方法)

第8条 教育委員会は、就学援助費支給計画通知書に基づき、前条第3項の要保護者及び準要保護者から受領委任を受けた学校長に支給を行う。ただし、学校給食費については、当該児童生徒へ給食による現物支給とし、医療費については、学校長から医療券の交付申請のあつた者に限り、医療機関からの請求に基づき教育委員会から当該医療機関へ支払うものとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、新入学児童生徒学用品費を入学予定者の保護者に支給することができるものとする。この場合において、新入学児童生徒学用品費を受給した者に対しては、当該児童生徒が入学した年度においては、新入学児童生徒学用品費の支給は行わないものとする。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。

(平成23年4月28日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年2月23日教委告示第3号)

この告示は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年3月29日教委告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日教委告示第17号)

この告示は、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年3月28日教委告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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蘭越町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費給付要綱

平成21年2月2日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)