○蘭越町学校給食費の徴収に関する条例施行規則

令和5年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町学校給食費の徴収に関する条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の申込み)

第2条 給食の提供を受けようとする児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者等並びに条例第3条第7号に該当する者(以下これらを「対象者」と総称する。)は、蘭越町学校給食申込書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条第1項及び第3項に規定する規則で定める学校給食費の額は、1食当たり、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校 257円

(2) 中学校 313円

(3) 高等学校 370円

(4) 保育所及び認可外保育所 241円

(5) 幼稚園 254円

2 対象者が各年度において納入すべき学校給食費の額(以下「年間納入額」という。)は、前項に定める1食当たりの額に年間学校給食実施回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の決定及び通知)

第4条 町長は、年間納入額を決定し、又は変更したときは、対象者に学校給食費決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(学校給食費の納入方法)

第5条 対象者は、学校給食費を口座振替の方法により納入しなければならない。ただし、口座振替により難い場合は、町長が指定する方法により行うものとする。

(学校給食費の納入期限)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める日(以下「納入期限」という。)は、別表のとおりとする。ただし、当該納入期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日曜日等でない日を納入期限とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、納入期限を変更することができる。

(学校給食費の納入額)

第7条 各納入期限における学校給食費の納入額は、年間納入額を納入期限の数で除して得た額とする。ただし、その納入期限ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、その端数金額は、全て最後の納入期限に係る分割金額に合算し、全額が1,000円未満であるときは、最初の納入期限に徴収する。

(学校給食費の調整)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、年間納入額の算定に関し必要な調整を行うことができる。

(1) 学校給食の提供を受ける児童等が病気、事故その他の理由により連続して5日以上の期間学校給食の提供を受けることができなかったとき(対象者が事前に蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ている場合に限る。)

(2) 児童等が食物アレルギーその他の理由(前号に該当する場合を除く。)により学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき(対象者があらかじめ教育委員会に届け出ている場合に限る。)

(3) 児童等が年度の途中で町外転校したことにより学校給食の提供を受けることができなくなったとき。

(4) 感染症防止対策のための臨時休業、災害その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。

(学校給食費の充当及び還付)

第9条 町長は、対象者が納入した学校給食費に過納又は誤納があるときは、これを当該対象者に係る未納の学校給食費に充当することができるものとする。この場合において、充当を行わないときは、当該対象者に当該過納又は誤納に係る学校給食費を還付するものとする。

(督促)

第10条 町長は、対象者が第6条第1項に規定する納入期限(臨時に学校給食の提供を受ける者にあっては、町長が別に定めた日)までに学校給食費を納入しないときは、納入期限の翌日から起算して20日以内に、当該対象者に対して督促を行うものとする。

(学校給食費の減免)

第11条 条例第6条の規定による学校給食費の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合により行うものとする。

(1) 対象者が地震、風水害、火災その他の災害により一時的に納入の資力を失った場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合

2 学校給食費の減免を受けようとする対象者は、学校給食費減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、学校給食費減免決定(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

4 学校給食費の減免の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に該当する場合 全額

(2) 第1項第2号に該当する場合 町長が定める額

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条)

納期

納入期限

第1期

5月25日

第2期

6月25日

第3期

7月25日

第4期

8月25日

第5期

9月25日

第6期

10月25日

第7期

11月25日

第8期

12月25日

第9期

1月25日

第10期

2月25日

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蘭越町学校給食費の徴収に関する条例施行規則

令和5年1月26日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)