○地方公営企業法の適用を受ける公営事業の設置等に関する条例

令和4年12月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に基づき、法の適用を受ける事業の設置等について、必要な事項を定める。

(法の適用を受ける事業)

第2条 法の適用を受ける事業(以下「公営事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 蘭越町簡易水道事業

(2) 蘭越町農業集落排水事業

(法の財務規定等の適用)

第3条 公営事業は、法第2条第3項及び地方公営法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、法第2条第2項の財務規定等を適用する。

(経営の基本等)

第4条 公営事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 公営事業の区域その他の規模については、蘭越町簡易水道事業にあっては別記1に、蘭越町農業集落排水事業にあっては別記2に掲げるものとする。

(会計の設置)

第5条 公営事業の経理は、法第17条の規定に基づき、蘭越町簡易水道事業会計及び蘭越町農業集落排水事業会計を設けて行うものとする。

(組織)

第6条 法第14条の規定により、町長が行う公営事業に係る管理者の権限に属する事務は、建設課が処理する。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、公営事業の用に供する資産のうち予算で定めなければならない重要なものの取得及び処分は、予定価格が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡とする。ただし、土地については、1件につき5,000m2以上のものに限るものとする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上であるものとする。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第9条 法第40条第2項の規定に基づき、議会の議決を要するため条例で定めるものは、公営事業の業務に関する負担付きの寄附又は贈与の受領についてはその金額又はその目的物の価格が10万円以上であるもの、法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定についてはその決定に係る金額が10万円以上であるものとする。

(会計事務の処理)

第10条 法第34条の2ただし書の規定により、公営事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関すること。

(2) 公金の保管に関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 決算に関すること。

(8) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査及び指導に関すること。

(業務状況説明書類の作成)

第11条 町長は、公営事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、遅滞なく公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類は、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できる限り速やかに、これを作成しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(蘭越町簡易水道設置条例等の廃止)

3 この条例の施行により、次に掲げる条例は廃止する。

(1) 蘭越町簡易水道設置条例(昭和40年蘭越町条例第1号)

(2) 蘭越町簡易水道事業特別会計条例(昭和40年蘭越町条例第2号)

(3) 蘭越町農業集落排水事業特別会計設置条例(平成3年蘭越町条例第4号)

(蘭越町簡易水道事業給水条例の一部改正)

4 蘭越町簡易水道事業給水条例(昭和41年蘭越町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蘭越町農業集落排水事業償還基金条例の一部改正)

5 蘭越町農業集落排水事業償還基金条例(平成12年蘭越町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別記1

蘭越町簡易水道事業の区域等

1 給水区域

蘭越町・字豊国・字大谷・字淀川・字水上・目名町・字田下・字貝川・字相生・字三笠・字讃岐・昆布町・字黄金・字湯里・字日出・港町・字御成・字初田・字共栄・名駒町・字鮎川・字清水・字栄・字三和・字吉国・字上里・字富岡の各一部

2 計画給水人口

4,900人

3 給水量

1日最大給水量 2,400立方メートル

別記2

蘭越町農業集落排水事業の処理施設の区域等

1

名称

蘭越地区農業集落排水処理施設

位置

蘭越町字大谷185番地3

区域

蘭越町蘭越町の区域のうち、蘭越5の一部、蘭越6、蘭越10の一部、蘭越11の一部、蘭越12、蘭越13、蘭越14、蘭越15、蘭越16、蘭越上の一部の区域と、蘭越町字大谷の区域のうち、大谷団地、大谷上、大谷中の一部の区域

(処理面積 41.5ha)

2

名称

蘭越東地区農業集落排水処理施設

位置

蘭越町蘭越町271番地5

区域

蘭越町蘭越町の区域のうち、蘭越1、蘭越2、蘭越3、蘭越4、蘭越5の一部、蘭越7、蘭越8、蘭越9、蘭越10の一部、蘭越11の一部、蘭越17、蘭越高校通、ひまわり団地、土現公宅、緑ケ丘団地、曙1、曙3、曙ニュータウン、蘭越上の一部、蘭越下の一部、蘭越東の一部の区域

(処理面積 71.0ha)

3

名称

昆布地区農業集落排水処理施設

位置

蘭越町昆布町17番地3、同17番地5

区域

蘭越町昆布町の区域のうち、昆布高台の一部、昆布西の一部、昆布局通、昆布学校通、昆布駅前通、昆布温泉通1、昆布温泉通2の区域とニセコ町字西富の一部の区域

(処理面積 25.3ha)

地方公営企業法の適用を受ける公営事業の設置等に関する条例

令和4年12月15日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)