○蘭越町農業集落排水事業償還基金条例
平成12年3月13日
条例第8号
(設置)
第1条 農業集落排水事業を円滑に実施し、農村生活環境の整備と活力ある農村社会の形成に資するため、農業集落排水事業償還基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、蘭越町農業集落排水事業会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第4条の2 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第5条 基金は、農業集落排水事業に係る町債償還に要する経費の財源に充当する場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月11日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第21号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。