○蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年11月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関する条例(令和3年蘭越町条例第16号、以下「条例」という。)第8条の規定に基づき蘭越町港地区津波避難タワー(以下「タワー」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認)

第2条 タワーを使用しようとする者は、原則として、使用する日の7日前までに、蘭越町港地区津波避難タワー使用申請書(別記様式)を町長に提出しその許可を受けなければならない。

(原状回復)

第3条 タワーを使用した者は、タワーの使用後速やかにこれを現状に復さなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほかタワーの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年11月19日 規則第18号

(令和3年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
令和3年11月19日 規則第18号