○蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

令和3年11月10日

条例第16号

(設置)

第1条 日本海沿岸部の地震等により発生する津波から、港地区住民の生命と身体の安全を守るための避難施設として、港地区津波避難タワー(以下「タワー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 タワーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蘭越町港地区津波避難タワー

蘭越町港町617番地

(施設の管理)

第3条 タワーの管理は、町長が行う。ただし、タワーの設置目的を妨げない範囲における日常的な清掃等の管理については、地域支援員及び地域住民等に行わせることができる。

(施設の使用)

第4条 タワーは、津波発生時における地域住民の避難施設として町長の許可なく使用できるものとする。

2 平常時には、あらかじめ町長の許可を受けて、地域住民の防災訓練その他の防災に関する行事、地域活動のための行事等に使用できるものとする。

3 町長は、前項の許可に際し、タワーの管理運営上必要な条件を付することができる。

4 タワーの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、タワーの使用を許可しないことができる。

(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織又はその構成員の利益になると認めるとき。

(4) 前各号のほか、町長が管理運営上利用することが不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退去を命じることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、その帰すべき理由により、タワーの設備等をき損し又は滅失したときは、町長の定めるところにより、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町港地区津波避難タワーの設置及び管理に関する条例

令和3年11月10日 条例第16号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
令和3年11月10日 条例第16号