○蘭越町中小企業融資緊急支援対策事業実施要綱
令和3年3月24日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町中小企業融資制度要綱(令和3年蘭越町要綱第3号、以下「融資要綱」という。)により融資を受けた事業者の緊急支援対策として、当該融資に係る利子補給を行つた者に対して助成を行うことで町内中小企業者の経営の安定を図ることを目的とする。
(利子補給の対象)
第2条 この要綱による利子補給の対象は、融資要綱により融資された資金により発生した利子のうち年利1.5%に相当する部分に対するもので、蘭越町及び融資を実行した金融機関と契約した者によるものとする。
(補助金の交付)
第3条 前条の規定により、利子補給を行つた者に対して、予算の範囲内で蘭越町補助金交付規則(平成16年蘭越町規則第6号)の定める方法により補助金を交付する。
2 補助金の算出は、融資要綱第4条第1号及び同条第2号ごとに行う。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。