○蘭越町中小企業融資制度要綱
令和3年3月24日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町の中小企業の育成振興及び経営の合理化を促進するため、その運営の基礎となる金融の円滑化を図り、もつて経済的地位の向上に期することを目的とする。
(融資)
第2条 この要綱による資金の融資は、蘭越町における中小企業の振興上緊要であり、かつその事業が健全育成されることが明らかなものに対してのみ、これを行うものとする。
(融資の方法)
第3条 この要綱による資金の融資は、蘭越町と地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項により指定する金融機関(以下「融資機関」という。)との契約により、融資機関が融資機関の資金から融資対象者に融資する。
(融資の種類)
第4条 この要綱による資金の融資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 振興融資
(2) 特別融資
2 融資機関は、この融資については他の融資と明確に区分して業務を処理するものとする。
(融資対象者)
第6条 第4条第1号による融資の対象は、蘭越町内に独立して事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者で、常時使用する従業員の数が30人以下の蘭越町に本店を有する法人及び個人とする。
2 第4条第2号による融資対象は、蘭越町内に独立して事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む者で、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に定める事業協同組合及び企業組合並びに常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人とする。
(1) 融資申し込み時点で、町税を滞納している者
(2) 遊興娯楽関係等不急の業種の事業を行う者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(融資の条件)
第8条 資金融資条件は、別表のとおりとする。
(融資の取扱い)
第9条 この融資は、融資機関が取り扱いするほか、蘭越町商工会が斡旋を行うことができる。
(報告)
第10条 融資機関は、毎月8日までに、前月末日現在の融資保証及び償還状況を蘭越町長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要綱の円滑な事業実施のため、蘭越町と融資機関は、必要な協議を行う。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
融資の種類 | 振興融資 | 特別融資 |
資金の使途 | 事業資金 | 事業資金 |
融資限度額 | 1企業に対して10,000,000円以内(特別融資と合わせて10,000,000円を超えることができない。) | 1企業に対して10,000,000円以内(振興融資と合わせて10,000,000円を超えることができない。) |
融資期間 | 10年以内(据置期間は、6月以内) | 10年以内(据置期間は、6月以内) |
融資方法 | 手形貸付、証書貸付 | 手形貸付、証書貸付 |
担保・保証 | 必要に応じ担保を徴することができる。担保を徴することができない場合は、北海道信用保証協会の保証付とする。 保証人は、金融機関の定めによる。 | 北海道信用保証協会の保証付とする。必要に応じ担保を徴することができる。 保証人は金融機関の定めによる。 |
融資利率 | 第3条の契約による。 | 第3条の契約による。 |