○蘭越町認可地縁団体印鑑条例施行規則

令和3年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町認可地縁団体印鑑条例(令和3年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の印鑑登録申請書には、条例第3条第2項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する登録事項は次の各号に掲げる事項とし、認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、第2号様式とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 印鑑登録者の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(第4号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(第5号様式)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第10条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(第6号様式)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書の様式は、第7号様式とする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第14条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条に規定する代表者等又は条例8条第1項に規定する印鑑登録者が条例第14条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日からから施行する。

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蘭越町認可地縁団体印鑑条例施行規則

令和3年3月15日 規則第5号

(令和3年3月15日施行)