○蘭越町認可地縁団体印鑑条例

令和3年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘの職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 前条に掲げる者(以下「代表者等」という。)であつて、印鑑の登録を受けようとするものは、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定める登録申請書(以下「印鑑登録申請書」という。」)により町長に申請しなければならない。

2 前項の印鑑登録申請書の登録者の氏名の次に押す印鑑は、蘭越町印鑑条例(昭和50年蘭越町条例第11号)に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から前条の規定による申請があつたときは、当該認可地縁団体につき法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。

(印鑑登録)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、登録申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に、印影のほか規則に定める事項を登録するものとする。

(登録事項の修正)

第7条 町長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し同条第11項の規定に基づく変更の届出があつたときは、第9条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止(改印を含む。)しようとするときは、自ら登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、自ら町長に届け出なければならない。

(印鑑の登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消する。この場合において、第1号又は第2号に該当する場合を除き、町長は、規則で定めるところにより、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(3) 代表者等が変更したとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、町長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(6) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になつたとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他町長が再製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、自ら登録印鑑を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第10条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(4) 次条第2項の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) その他町長が不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証明書は、規則で定めるところにより、印鑑登録原票の写しを認証したものとする。

(代理人の申請)

第14条 町長は、第3条の申請、第8条第1項の申請、同条第2項の届出又は第11条の申請を法施行規則第19条第1項第1号トの代理人(以下「代理人」という。)に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(登録申請者等の確認)

第15条 町長は、第3条の申請、第8条第1項の申請、同条第2項の届出又は第11条の申請があつたときは、当該申請を行つた者が代表者等若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び登録印鑑の証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑登録原票その他登録印鑑に関する書類は、閲覧することができない。

(手数料)

第18条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、1件につき300円とする。

(蘭越町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定により町長がする処分については、蘭越町行政手続条例(平成10年蘭越町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蘭越町認可地縁団体印鑑条例

令和3年3月15日 条例第2号

(令和3年3月15日施行)