○ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例施行規則

令和2年3月30日

教委規則第14号

蘭越町奨学資金貸与基金の設置及び管理運用に関する条例施行規則(平成16年蘭越町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例(令和4年蘭越町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、奨学生願書(別記第1号様式)によるものとし、学校長の奨学生推薦調書(別記第2号様式)を添付しなければならない。

(採用選考)

第3条 奨学生の採用選考は、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議において審議、選考し、決定する。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(決定通知)

第4条 教育委員会は、奨学生の採用を決定したときは、奨学生採用決定通知書(別記第3号様式)により保護者を経て、これを本人に通知するものとする。

(賃借契約及び誓約書)

第5条 貸与の奨学生に決定された者は、教育委員会が指定する日までに連帯保証人との連名をもつて、奨学金の賃借契約書(別記第4号様式)を提出し、奨学金の賃借契約を締結しなければならない。

2 給付の奨学生に決定された者は、教育委員会が指定する日までに保護者との連名をもつて、誓約書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(給付の運用に関する特例)

第6条 給付の奨学生に決定された者又は保護者は、奨学生に採用された年度の翌年度から在学する学校等の修業期間が終了するまで、次の各号に掲げる書類を毎年4月20日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学業成績証明書(GPA等が確認できるもの。)又は学習計画書

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、給付の奨学生に決定された者が要件を満たすことができなくなつたときは、止むを得ない理由があると認めた場合に限り、期間を定めて奨学金を貸与することができる。また、当該奨学生が改めて給付の要件を満たした場合は、奨学金を給付しなければならない。

3 前項の規定により貸与した奨学金の償還は、条例第7条第1項の規定に関わらず奨学生が在学する学校等の修業期間が終了したときから1年経過後10年以内にすることができる。

(奨学金の廃止又は休止)

第7条 奨学生又は保護者が条例第5条第2項の規定に該当したときは、教育委員会は奨学金を廃止又は休止するものとする。

2 教育委員会は、奨学金の廃止又は休止の措置を行つたときは、奨学金廃止・休止通知書(別記第6号様式)により、保護者を経て、これを本人に通知するものとする。

(奨学金の支給、廃止又は休止の始期)

第8条 奨学金の支給は、第4条の通知を行つた日の属する月から始め、奨学金の廃止又は休止は、前条第2項の通知を行つた日の属する月の翌月から行う。

(償還猶予の願出)

第9条 奨学生は、条例第8条に規定する奨学金の償還の猶予を受けようとするときは、奨学金償還猶予願(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(償還免除の願出)

第10条 奨学生及び連帯保証人は、条例第9条に規定する奨学金の全部又は一部の免除を受けようとするときは、奨学金償還免除願(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳の備付)

第11条 教育委員会は、奨学金の貸与及び償還状況を明らかにするため、奨学資金貸与・償還台帳(別記第9号様式)を備え付ける。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与又は給付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の蘭越町奨学資金貸与基金の設置及び管理運用に関する条例施行規則の規定により奨学生又は奨学生であつた者に係る奨学金の手続きその他の行為については、当該奨学金の償還が終了するまでの間、なお従前の例による。

(令和5年1月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の蘭越町奨学資金基金の設置及び管理運用に関する条例施行規則の規定により奨学生又は奨学生であった者に係る奨学金の手続きその他の行為については、当該奨学金の償還が終了するまでの間、なお従前の例による。

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ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例施行規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)