○ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例
令和4年12月15日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、蘭越町で育ち、向学心を持つ優れた生徒及び学生で、経済的理由により就学困難な者に対し、学資の貸与又は給付を行うことで有用な人材の育成を図ることを目的とする。
(貸与又は給付)
第2条 奨学金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(国等の設置する大学校で町長が特に認める大学校を含む。)、短期大学、高等専門学校及び専修学校に入学している者で、次の要件を満たす者に貸与又は給付するものとする。
(1) 人物及び学業ともに優れている者であること。
(2) 経済的な理由により就学が困難であること。
(3) 本人及びその属する世帯全員に蘭越町の町税等の未納がないこと。
(4) 本人の属する世帯の主たる生計維持者が蘭越町に住所を有すること。
(5) 他の制度による奨学金等の給付を受けていないこと。
2 奨学金の金額は、次の各号のとおりとし、期間は、貸与又は給付の決定を受けた日の属する月以後の残存する当該学校等の正規の修業期間とする。
(1) 貸与型奨学金 月額 30,000円
(2) 給付型奨学金 月額 30,000円
3 貸与及び給付人員は、予算の範囲内で町長が定める。
(奨学生の採用)
第3条 前条第1項に規定する学校に入学を許可された者または申込時に在籍している者で、奨学金の貸与又は給付を受けようとする者は、蘭越町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
2 奨学生の採用は、教育委員会が選考し、決定する。
(貸与等の方法)
第4条 奨学金は、毎月保護者を経て貸与又は給付する。ただし、保護者の申出により奨学生に奨学金を交付することができる。
(奨学生等の義務)
第5条 奨学生又は保護者は、教育委員会の請求があった場合は、学業成績証明書、生活状況報告書その他必要書類を提出しなければならない。
2 奨学生又は保護者は、次の各号の1に該当するときは、その事実の知りえた日から7日以内に教育委員会に届出しなければならない。
(1) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(2) 疾病、負傷等のため学業を続ける見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) 休学又は退学をしたとき。
(5) 保護者が町外に転出したとき。
(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。
(連帯保証人)
第6条 保護者は、奨学金の償還(給付から貸与に変更になった場合を含む。以下同じ。)につき連帯保証人となるほか、教育委員会が適当と認める連帯保証人をつけなければならない。
2 連帯保証人は、連帯して奨学金の償還する責を有する。
(償還及び利子等)
第7条 奨学生は、貸与の終了したときから1年経過後10年以内に奨学金を返還しなければならない。
2 教育委員会は、奨学生又は保護者が次の各号の1に該当するときは、奨学金の貸与又は給付を停止し、若しくは既に貸与又は給付した奨学金の全部又は一部を繰上償還させることができる。
(1) 奨学金を目的以外に使用したとき。
(2) 貸与又は給付条件に従わなかったとき。
3 奨学生又は保護者は、必要に応じ、貸与を受けた奨学金の全部又は一部を繰上償還することができる。
4 貸与を受けた奨学金は、無利子とし、年賦償還とする。ただし、都合により、月賦又はその他の方法により償還することができる。
(償還の猶予)
第8条 奨学生であった者が、次の各号の1に該当するときは、その期間中貸与を受けた奨学金の償還の期限を猶予することができる。
(1) 上級学校(大学院及び医学実地修練の期間を含む。)に在学しているとき。
(2) 負傷又は病気、その他特別な事情のため償還が困難なとき。
(償還の免除)
第9条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号の1に該当するときは、貸与を受けた奨学金(すでに償還した額を除く。)の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
(1) 死亡又は失そうの宣告を受けたとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害により、労働能力が喪失し、償還ができなくなったとき。
(3) 重大な災禍その他特別の理由によって償還ができなくなったとき。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例に規定する奨学金の貸与に関し必要な行為については、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(蘭越町奨学資金特別会計条例の廃止)
第3条 蘭越町奨学資金特別会計条例(昭和59年蘭越町条例第8号)は、廃止する。
2 前項の規定による廃止前の蘭越町奨学資金特別会計に係る令和4年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。
3 蘭越町奨学資金特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は、一般会計に引き継ぐものとする。
(蘭越町奨学資金基金の設置及び管理運用に関する条例の廃止)
第4条 蘭越町奨学資金基金の設置及び管理運用に関する条例(昭和59年蘭越町条例第7号。以下次項において「条例」という。)は廃止する。
2 前項の規定による廃止前の条例の規定により貸与及び給付された奨学金については、当該奨学金の償還が終了するまでの間は、なお従前の例による。