○蘭越町プロポーザル方式実施要綱

令和2年4月22日

要綱第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 蘭越町プロポーザル方式選考委員会(第6条・第7条)

第3章 公募型プロポーザル方式の手続(第8条―第15条)

第4章 指名型プロポーザル方式の手続(第16条―第18条)

第5章 補則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高度な技術、創造性又は専門的な知識等を必要とする業務を蘭越町が発注するに当たつて、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2の規定に基づき随意契約を締結するため、当該業務に関する提案を求め、業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定する手続きについて、蘭越町財務規則(平成30年蘭越町規則第9号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 発注する業務の性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術等に関する提案を受け、その審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を選定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 提案者を公募し、その応募者のうち一定の条件を満たす者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ提案者を指名し、その指名を受けた者(以下「指名事業者」という。)から提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、この限りでない。

(1) 高度な技術力、創造性、専門性、企画力又は経験を必要とする業務

(2) 標準的な業務の実施手続及び積算方法が定められていない業務

(3) 計画から設計まで一貫して発注する必要のある業務

(4) その他町長がプロポーザル方式により実施することが適当であると認める業務

(実施方法)

第4条 プロポーザル方式の実施方法は、原則として公募型プロポーザル方式によるものとする。ただし、対象業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適さないものであるとき、その他蘭越町プロポーザル方式選考委員会において適当であると認めるときは、指名型プロポーザル方式によることができる。

(提案資格)

第5条 プロポーザル方式の提案者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 令第167条の4の規定に該当しない者

(2) 対象業務に係る蘭越町建設工事等競争入札参加資格申請書又は蘭越町物品等購買参加資格申請書(以下これらを「有資格申請書」という。)を提出し、受理されている者

2 町長は、前項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な提案資格を定めることができる。

第2章 蘭越町プロポーザル方式選考委員会

(選考委員会の設置)

第6条 町長は、プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、対象業務ごとに蘭越町プロポーザル方式選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置するものとする。

2 選考委員会は、蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会規程(平成元年蘭越町訓令第1号。以下「規程」という。)に規定する蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会をもつて充てる。

3 選考委員会において必要があると認めるときは、次に掲げる者を選考委員会に加えることができるものとする。

(1) 対象業務所管課の職員

(2) その他関係職員

(3) 対象業務に精通する学識経験者等で町長が委嘱する者

4 選考委員会の組織、運営等必要な事項については、規程第3条から第8条第10条及び第11条の規定を準用する。

5 選考委員会の行う会議は、非公開とする。

(選考委員会の所掌事務)

第7条 選考委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 受託者を選定するための評価基準

(2) プロポーザル方式の実施方法

(3) 指名型プロポーザル方式の場合における指名事業者の選定

(4) 受託者の選定

(5) 前各号に掲げるもののほか、受託者の選定について必要な事項

2 前項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項については、書面による審議に変えることができる。

第3章 公募型プロポーザル方式の手続

(公募型プロポーザル方式の実施)

第8条 町長は、公募型プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、次に掲げる事項を公告、蘭越町ホームページへの掲載その他適当な方法により周知し、提案者を公募するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提案者が備えるべき参加資格

(3) 受託者を選定するための評価基準

(4) 担当課

(5) 実施方針の交付期間、交付場所及び方法

(6) 参加申込書の提出期限、提出場所及び方法

(7) 提案書の提出期限、提出場所及び方法

(8) 実施方針等に対する質問に関する事項

(9) ヒアリングの有無、ヒアリングを実施する場合の予定日その他ヒアリングに関する事項

(10) その他町長が必要と認める事項

2 前項第6号の参加申込書の提出期限は、同項の規定により公募した日の翌日から起算して7日(蘭越町の休日に関する条例(平成2年蘭越町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を算入する。)以上を経過した日を指定するものとし、同項第7号の提案書の提出期限は、当該指定した参加申込書の提出期限の翌日から起算して14日(休日を算入する。)以上を経過した日を指定するものとする。

(実施方針の交付等)

第9条 町長は、前条の規定により提案者を公募したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した実施方針を交付し、又は公表するものとする。

(1) 前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項

(2) 対象業務の詳細な説明

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、実施方針において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 前条第1項第6号の提出期限までに参加申込書が到達しなかつた場合又は第11条の規定により提案資格を有しない旨の通知を受けた場合は、提案書を提出できないこと。

(2) 参加申込書及び提案書の作成並びに提出に係る費用は、提案者の負担とすること。

(3) 提出された参加申込書及び提案書は、返却しないこと。

(4) 提出された参加申込書及び提案書は、提案資格の確認、受託者の選定又は当該事業の範囲内の公表・閲覧、その他町長が必要と認めるとき以外に提案者に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限後における参加申込書又は提案書の差し替え又は再提出は認めないこと。

(6) 参加申込書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加申込書又は提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあること。

(参加申込書の提出)

第10条 公募型プロポーザル方式において、参加しようとする者は、公募型プロポーザル方式参加申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、第8条第1項第6号の提出期限までに町長に提出しなければならない。この場合において、対象業務に係る有資格申請書の提出を行つていない者は、あらかじめ当該有資格申請書を提出し、受理されなければならない。

(提案資格の確認等)

第11条 町長は、前条の参加申込書の提出があつたときは、速やかに内容を審査し、提案資格を確認し、公募型プロポーザル方式提案資格確認通知書(様式第2号)により当該参加申込書を提出した者に通知するものとする。この場合において、提案資格を有しないことを確認した者については、提案資格が認められなかつた旨及びその理由を付して通知するものとする。

2 前項の公募型プロポーザル方式提案資格確認通知書(様式第2号)により提案資格が認められなかつた旨の通知を受けた参加申込者は、町長に対して書面によりその理由について説明を求めることができる。なお、書面は前項の通知の日の翌日から起算して7日以内(休日を参入する。)に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日から起算して10日以内(休日を参入する。)に書面により回答する。

(提案書の提出依頼)

第12条 町長は、前条の規定により提案資格を有することを確認した者(以下「提案有資格事業者」という。)に対し、プロポーザル方式提案書提出依頼書(様式第3号)により提案書の提出を依頼するものとする。

(提案資格の喪失等)

第13条 提案有資格事業者の提案資格の確認後において、当該提案有資格事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。

(1) 第5条に規定する提案資格を満たさないこととなつたとき。

(2) 提案書等に虚偽の記載をしたとき。

(受託者の選定)

第14条 町長は、提案有資格事業者から提案書の提出があつたときは、選考委員会において第8条第1項第3号の規定により指定した評価基準(以下「評価基準」という。)について調査審議を行い、当該調査審議の内容を尊重し、受託者を選定する。

2 町長は、前項に規定する調査審議を行うに際し、提案有資格事業者が多数あり、当該調査審議に著しい支障が生じると認められるときは、事前評価等の措置を講ずることができる。

3 町長は、第1項の規定により受託者を選定したときは、プロポーザル方式選定結果通知書(様式第4号)により提案書を提出した者に通知する。

4 前項のプロポーザル方式選定結果通知書(様式第4号)により受託者に選定されなかつた旨の通知を受けた者は、町長に対して書面によりその理由について説明を求めることができる。なお、書面は前項の通知の日の翌日から起算して7日以内(休日を参入する。)に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、書面を受領した日の翌日から起算して10日以内(休日を参入する。)に書面により回答する。

(契約の締結)

第15条 町長は、受託者と対象業務について令第167条の2に規定する随意契約の方法により契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の規定による契約の締結に当たつては、受託者と協議のうえ、提案書に係る提案内容の一部を変更することができる。

第4章 指名型プロポーザル方式の手続

(指名型プロポーザル方式の実施)

第16条 町長は、指名型プロポーザル方式により受託者を選定しようとするときは、第5条に規定する提案資格を満たす者のうちから、選考委員会の調査審議を経て、指名事業者を選定する。

(指名の通知等)

第17条 町長は、指名事業者を選定したときは、速やかに当該指名事業者に対し、指名型プロポーザル方式指名通知書(様式第5号)及び実施方針により第9条第1項及び第2項に規定する事項を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた指名事業者は、指定された日までに指名型プロポーザル方式参加承諾・辞退届(様式第6号)により参加の意思表示を行うものとする。

3 町長は、参加を承諾した指名事業者には、プロポーザル方式提案書提出依頼書(様式第3号)により提案書の提出を依頼するものとする。

(手続の準用)

第18条 第13条から第15条までの規定は、指名型プロポーザル方式の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「提案有資格事業者」とあるのは、「指名事業者」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(著作権)

第19条 この要綱に基づく手続において提出された著作物の著作権は、提出した提案者に帰属するが、当該事業の範囲内において公表・閲覧するとき、その他町長が必要と認めるときは、無償で使用できるものとする。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町プロポーザル方式実施要綱

令和2年4月22日 要綱第9号

(令和2年4月22日施行)