○蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会規程
平成元年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行うことを目的とする。
(設置)
第2条 建設工事を指名競争に付する場合の請負業者の指名について審議するため、蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 指名委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、町長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
副町長 総務課長 建設課長 農林水産課長 税務課長 住民福祉課長 健康推進課長 商工労働観光課長 教育次長
4 委員長は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。
(委員長)
第4条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副町長が委員長の職務を代理する。
(書記)
第5条 指名委員会に書記を置く。
2 書記は、当該工事を担当する課のうちから委員長が指名する職員をもつて充てる。
(署名委員)
第6条 請負工事入札参加指名業者選考調書署名委員は出席委員から委員長が指名する委員とする。
(庶務)
第7条 指名委員会の庶務は、それぞれの当該工事の所管課においてつかさどる。
(会議)
第8条 指名委員会は、必要の都度開催し、委員長が招集する。
2 指名委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 指名委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(参加者の指名)
第9条 建設工事の競争入札に参加させるべき業者の選考は、入札参加資格審査申請書を提出したものの内から、指名基準に基づき、資格者名簿に登載されているもので当該工事の予定価格に対応する等級のもののうちから、別記様式第1号の指名業者選考調書により指名業者を定める。
(秘密を守る義務)
第10条 指名委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(補足)
第11条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによる。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月20日規程第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
