○蘭越町交流促進センター雪秩父の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町交流促進センター雪秩父の設置及び管理に関する条例(平成27年蘭越町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、蘭越町交流促進センター雪秩父(以下「雪秩父」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後8時まで(ただし、11月1日から翌年3月31日の平日は、午後0時から午後8時)

(2) 休館日 火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日。)

2 前項にかかわらず、設備等の整備、天候、温泉の温度等の状況により、開館することが適当でないときは、休館する。

(利用料の支払い)

第3条 利用者は、条例第5条に定める利用料を施設の利用前に支払わなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月19日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

蘭越町交流促進センター雪秩父の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第30号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月23日 規則第30号
令和2年10月19日 規則第48号