○蘭越町交流促進センター雪秩父の設置及び管理に関する条例
平成27年3月10日
条例第4号
(設置)
第1条 地域住民の交流、研修、休養の場を提供し、また観光の拠点として山村地域の活性化と地場産業の振興並びに町民の健康増進等の向上を図るため、蘭越町交流促進センター雪秩父(以下「雪秩父」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 雪秩父の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町交流促進センター雪秩父
位置 蘭越町字湯里680番地2
(管理)
第3条 雪秩父は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 雪秩父の業務遂行のため、必要な職員を置く。
(使用料等)
第5条 雪秩父を使用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納入しなければならない。
2 前項の利用料は、町長が特別の理由があると認めたときは、減免することができる。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 建物及び器具備品を損傷するような行為をしないこと。
(4) 前各号のほか、管理上必要な事項について指示に従うこと。
(賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設及び備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第31号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
1 施設利用料(入浴料)
区分 | 金額 |
大人(中学生以上) | 900円 |
小人(小学生) | 300円 |
幼児 | 無料 |
2 施設利用料(貸室料)
区分 | 金額 | 摘要 |
会議室 | 1時間につき1,100円 | 営利を目的とする場合の貸室料は、基本料金の2倍とする。 |
休憩室 | 無料 | 団体による長時間の占有、宴会等は許可しない。 |