○蘭越町障がい者相談員設置条例施行規則
令和2年3月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町障がい者相談員設置条例(令和2年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務の遂行)
第3条 相談員は、条例第3条に規定する業務を行うに当たつては、証票を携帯するものとする。
2 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。

