○蘭越町障がい者相談員設置条例施行規則

令和2年3月23日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、蘭越町障がい者相談員設置条例(令和2年蘭越町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱状の交付)

第2条 町長は、条例第2条の規定により、障がい者相談員(以下「相談員」という。)を委嘱した場合は、障がい者相談員証(別記様式第1号及び第2号)を交付する。

(業務の遂行)

第3条 相談員は、条例第3条に規定する業務を行うに当たつては、証票を携帯するものとする。

2 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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蘭越町障がい者相談員設置条例施行規則

令和2年3月23日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月23日 規則第21号