○蘭越町障がい者相談員設置条例

令和2年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もつて、障がい者福祉の推進を図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、社会的信望があり、障がいのある者の更生援護に熱意と識見を有し、かつ、その地域の実情に精通している者である者のうちから適当と認められる者を委嘱する。

2 相談員は、次のとおりとする。

(1) 身体障がい者相談員 1名

(2) 知的障がい者相談員 1名

(業務)

第3条 相談員の業務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 障がいのある者の相談に応じ、及び更生のために必要な援助を行うこと。

(2) 障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(3) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、業務を行うに当たつて、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員にふさわしくない非行があつた場合

(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合

(守秘義務)

第7条 相談員は、業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蘭越町障がい者相談員設置条例

令和2年3月13日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月13日 条例第2号