○蘭越町三和コミュニティ会館ほたるの里設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年12月17日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町三和コミュニティ会館ほたるの里設置及び管理に関する条例(令和元年条例第46号)第14条の規定に基づき、蘭越町三和コミュニティ会館ほたるの里(以下「会館」という。)の運営及び使用に関する事項を定めるものとする。

(管理人への委任)

第2条 この規則の施行については、特別の定めのあるもののほか、会館の管理運営については、管理人(以下「管理人」という。)に委任する。

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は、使用3日前までに、別紙様式による使用申請書に使用料を添えて管理人に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第4条 使用料を還付するものは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 使用者の責任でない事由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可取消し、又は変更の申し出があり、管理人がこれについて相当の理由があると認めたとき。

第5条 この規則施行上、必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

蘭越町三和コミュニティ会館ほたるの里設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年12月17日 規則第21号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年12月17日 規則第21号