○蘭越町三和コミュニティ会館ほたるの里設置及び管理に関する条例
令和元年12月17日
条例第46号
(設置)
第1条 蘭越町は、地域住民に対し、健康相談、講習会、各種集会及び研修の場としての事業を行い、もつて住民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進するための活動の拠点施設として、蘭越町三和コミュニティ会館ほたるの里(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、次のとおりとする。
位置 蘭越町字三和414番地1
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、会館の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う恐れがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、無断で許可されない室又は設備、備品を使用してはならない。
2 使用者は、使用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため、会館を使用するとき。
(2) 前号のほか、特別の理由があるとき。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(使用目的の変更等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町は賠償の責を負わない。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第4条の規定に該当することとなつたとき。
(4) その他町長が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わつてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出、その指示を受けなければならない。
(罰則)
第13条 会館を無断使用した者に対しては、町長はその使用を中止させなければならない。
2 前項の場合において、使用を中止しないときは、町長は無断使用した者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
全館使用 | 1,100 | 1,650 | 2,090 | 2,310 | 2,750 | 3,190 |
大ホール | 770 | 1,100 | 1,430 | 1,760 | 1,870 | 2,090 |
コミュニティルーム | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 990 |
調理室 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 990 |
備考
1 暖房使用期間中は、使用料の50パーセントを加算徴収する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が、各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、やむを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき220円を加算徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、翌日にわたり全館を使用する場合は、1夜につき5,500円(暖房使用期間中は8,250円)を加算徴収する。
5 営利を目的とする行為のため各室を使用する場合には、使用料は定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。
6 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として、町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は110円とする。)を加算徴収する。