○蘭越町養育支援訪問事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、蘭越町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、こんにちは赤ちやん事業(蘭越町こんにちは赤ちやん事業実施要綱(平成21年蘭越町要綱第15号)の実施結果その他の方法により把握し、養育支援が特に必要であると認められる次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「支援家庭」という。)とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診、望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によつて、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める家庭

(訪問支援者)

第4条 この事業の訪問支援者は、保健師、助産師、保育士、管理栄養士等とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、支援家庭を訪問等により行うものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠や出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善及び子の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(中核機関)

第6条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、蘭越町要保護児童対策地域協議会の事務局とする。

2 中核機関は、次に掲げる業務を実施する。

(1) 支援の開始に当たつて、対象者の状況に応じて、具体的な支援の目標及び当該目標を達成するための具体的な支援の内容、方法及び訪問支援者等についての計画を策定し、決定すること。

(2) 支援の経過について訪問支援者からの報告を受け、支援の実施及び家庭の状況について把握する等、支援における経過についての進行管理を行うこと。

(3) 支援の目標達成、養育環境の改善等の支援後の評価、支援の終結決定について訪問支援者及び関係機関等と協議の上、決定すること。

(訪問記録)

第7条 訪問支援者は、養育支援訪問記録票を作成し、保管するものとする。

(研修等)

第8条 訪問支援者は、事業を適切に実施するため、職務の遂行上必要な知識の習得に努めるものとする。

(守秘義務)

第9条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

蘭越町養育支援訪問事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第10号

(平成30年4月1日施行)